印鑑登録証明書(印鑑証明)
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録の手続きが必要です。
印鑑登録証明書の請求の際は、印鑑登録証が必要です。印鑑登録証を紛失した場合は、再度、印鑑登録の手続きが必要です。
印鑑登録証明書とは
印鑑登録証明書とは、住民登録地の市区町村役場に印鑑登録した印影と登録者の住所・氏名・生年月日を証明するものです。
印鑑登録したハンコは一般的に実印と呼ばれ、家や車の購入、銀行融資の手続きなどで、登録印の押印と印鑑登録証明書の提出を求められることがあります。
印鑑登録証明書の請求について
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から証明書を取得できます。(4桁の暗証番号が必要です。)
コンビニ交付の場合は、印鑑登録証は不要ですが、事前に印鑑登録の手続きをされていない方はご利用いただけません。
請求に必要なもの
- 証明書が必要な方の印鑑登録証
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
印鑑登録証の提示がなければ、印鑑登録証明書は交付できません。
請求窓口と受付時間
郵送での請求はできません。
請求窓口
本庁舎2階 窓口サービス課、各サービスセンター・サービスステーション
受付時間
午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
※宝塚駅前サービスステーションのみ、土曜日も請求できます。ただし、土曜日は印鑑登録の手続きはできません。
手数料
1通 300円
よくある質問
印鑑登録証明書の請求についてのよくある質問
印鑑登録証・登録印鑑についてのよくある質問
- どれが自分の印鑑登録証かわからないのですが。
- どれが印鑑登録したハンコか、わからなくなりました。
- 印鑑登録証は再交付できますか。
- 一度市外に転出し、同じ住所に転入しました。印鑑登録証はそのまま使えますか。
- 登録印鑑を別の印鑑に変更したい
- 印鑑登録証(カード)を紛失しました(盗まれました)。
- 引っ越しに伴い印鑑登録も手続きが必要ですか
- 印鑑登録をしていた方が亡くなったときは手続きが必要ですか
- 印鑑登録を廃止したい
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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