印鑑登録 よくある質問

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ID番号 5001470 更新日  2023年3月2日

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質問印鑑登録証は再交付できますか。

回答

印鑑登録証が破れたり汚れたりして使えなくなったとき、交付記録の記載欄がいっぱいになったときは、再交付の手続きをしてください。

印鑑登録証の再交付の手続きには、再交付を希望する印鑑登録証と、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。印鑑登録証の再交付は、窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーションで申請できます。郵送では手続きできません。

印鑑登録証の再交付の手続きは、代理の方でもできます。代理の方が窓口に来られる場合も、委任状は必要ありません。また、登録されているハンコは必要ありません。印鑑登録証の再交付には、手数料はかかりません。

印鑑登録証を紛失された場合や、印鑑登録証の破損や汚れがひどく登録番号が識別できない場合は、登録証の再交付はできません。再度、印鑑登録の手続きが必要です。

印鑑登録証を紛失された場合は、できるだけ早く印鑑登録の廃止申請を行ってください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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