印鑑登録 よくある質問

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ID番号 5001470 更新日  2024年2月9日

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質問印鑑登録証は再交付できますか。

回答

状況により再交付できる場合と、できない場合がありますので、ご注意ください。

(1)印鑑登録証を再交付できない場合

印鑑登録証を紛失した場合や、印鑑登録証の破損、汚れ等により印鑑登録番号が識別できない場合、印鑑登録証の再交付はできません
再度、印鑑登録の手続きをやり直す必要があります。
代理人が窓口に来られる場合は、必ず委任状が必要です。
また申請から登録までの流れや手数料等、詳しい印鑑登録の手続き方法については、下記の「印鑑登録の手続きについてはこちら」からご確認ください。

(2)印鑑登録証を再交付できる場合

印鑑登録番号が識別できる程度の破損や汚損等、または交付記録の記載欄が満欄となった場合は、印鑑登録証の再交付ができます。
この場合は、再交付を希望する印鑑登録証と、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
代理人が窓口に来られる場合も、委任状は不要です。
なお、再交付した印鑑登録証には、これまでの交付記録は記載されませんので、ご了承ください。
印鑑登録証の再交付は、窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーションで申請できます。郵送では手続きできません。

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。