身分証明書

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ID番号 1043538 更新日  2024年9月27日

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「破産の通知を受けていない証明」「後見等の通知を受けていない証明」の請求についてのページです。

身分証明書とは

身分証明書とは、日本国籍の方について、本籍地の市区町村が次の通知を受けていないことを証明するものです。

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、資格取得や就職の際に提出を求められることがあります。

外国籍の方は、身分証明書の請求はできません。代わりに必要な書類などについては、提出先にご確認ください。

「後見登記されていないことの証明書」は、法務局で発行されます。詳しくは法務局のホームページをご覧ください。

身分証明書の請求について

請求先は本籍地の市区町村役場です。本籍地が宝塚市ではない方は、本籍地の市区町村役場にご確認ください。

注:身分証明書の請求は、証明書交付請求書に「本籍・筆頭者」の記入が必要です。

請求できる方

  1. 本人
  2. 未成年者の法定代理人
  3. 任意代理人

請求方法

市役所窓口で請求する方法と、郵送で請求する方法があります。

マイナンバーカードをお持ちで、ご自身の身分証明書が必要な方は、オンライン請求もできます。

窓口で請求する方法

請求窓口と受付時間

請求窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、各サービスセンター・サービスステーション

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

請求に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 代理人であることが確認できる書類(任意代理人からの請求の場合のみ)

代理人であることを確認できる書類(任意代理人からの請求の場合)

本人または未成年者の法定代理人からの委任状

任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に記入のある法人名が記載された社員証、在職証明書など(名刺不可)

  • 委任状に代理人個人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人所在地と法人名を記入している場合は、代理人が委任状に記載された法人の従業員であることの証明が追加で必要になります。

証明書交付手数料

1通600円(1項目につき300円)

注:証明項目が「禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知」のみでよい場合、もしくは、「破産に関する通知」のみでよい場合は、1通300円です。

証明書交付請求書

証明書交付請求書は窓口記載台に設置しています。

事前に作成する場合は、こちらをご利用ください。

郵送で請求する方法

令和6年(2024年)10月1日から、郵便料金が変わります。貼付する切手の金額にご注意ください。

請求先

〒665-8665

兵庫県宝塚市東洋町1番1号

宝塚市役所 窓口サービス課 証明担当

郵送請求に必要なもの

  1. 証明書交付請求書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 証明書交付手数料
  4. 返信用封筒
  5. 委任状(任意代理人からの請求の場合のみ)

1.証明書交付請求書について

ダウンロードが可能な方は、こちらをご利用ください。

ダウンロードした証明書交付請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。

お近くの市区町村役場で受け取られたものをご利用いただくこともできます。

必要事項
  1. 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号(請求内容について確認が必要な場合などに連絡しますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。)
  2. 証明書が必要な方と請求者との続柄
  3. 証明書が必要な方の本籍地、筆頭者、必要な方の氏名、生年月日(請求者が本人の場合は、必要な方の氏名・生年月日は不要)
  4. 必要な証明書の種類、通数、使用目的
  5. 証明が必要な項目(「破産の通知を受けていない証明」「後見等の通知を受けていない証明」「破産および後見等の通知を受けていない証明」のどれかを記入してください。)

2.本人確認書類の写しについて

請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で、住所・氏名が印字されているもの)の写し(コピー)を同封してください。

  • マイナンバーカードの写しを送付される場合は、表面のみコピーしてください。
  • 運転免許証の写しを送付される場合で、裏面に住所や氏名の変更の記載がある場合は、表・裏両面をコピーしてください。
  • 健康保険証の写しを送付される場合には、記号・番号が見えないように、マスキング(塗りつぶすなど)をしてください。

3.証明書交付手数料について

1通600円(1項目につき300円)

注:証明項目が「禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知」のみでよい場合、もしくは、「破産に関する通知」のみでよい場合は、1通300円です。

手数料は、クレジットカードで決済する、定額小為替で送付する、現金書留を利用して現金を送付する、のいずれかの方法で納付してください。

クレジットカードで決済する方法

郵送で請求する前に、証明書交付手数料をオンラインでクレジットカード決済し、証明書交付請求書にオンライン決済した「決済金額」と「申請日時」を記入してください。

クレジットカード決済を利用する場合はこちら

定額小為替で送付する方法

郵便局(ゆうちょ銀行)で手数料分の定額小為替を購入して送付してください。

  • 定額小為替は、何も記入せず、有効期間が1か月以上残っているものを送付してください。受取人の名前を記入しているもの、有効期間(発行日から6か月)を過ぎているものは、受け取れません。
  • 定額小為替によるお釣りの対応は致しかねますので、お釣りが生じないよう送付ください。
  • 必要な手数料を超える金額の定額小為替を送付された場合、手数料分の金額の定額小為替を再送付いただくまで、証明書を交付できない場合があります。
現金で送付する方法

現金で送付する場合は、必ず現金書留をご利用ください。

4.返信用封筒について

あて先(請求者の住所・氏名)を記載し、返信に必要な切手を貼ってください。

  • 返信用封筒に貼付していない切手は紛失の恐れがありますので同封しないでください。
  • 証明書の枚数等により、郵送料が貼付された切手の料金を超過する場合は、「不足分受取人払」として送付します。ただし、書留郵便や特定記録郵便の場合は、必要な郵送料分の切手が貼付されていないと発送できませんので、重量超過の可能性がある場合は余裕をもった金額の切手を貼付してください。
  • 現金によるお釣りが生じる場合は、返信用封筒も現金書留用のものをご用意ください。
  • 郵便事故による不着の責任は負いかねます。心配な方は、書留やレターパックをご利用ください。
勤務先への送付を希望される場合

証明書の送付先は、原則として請求者(代理人が請求する場合は代理人)の住所地(住民登録しているところ)です。

やむを得ない事情で、請求者の勤務先への送付を希望される場合は、請求書の余白などに送付先とその理由を記入し、下記のものを同封してください。

  • 送付する勤務先の社員であることを確認できる、社員証の写し、在職証明書など(名刺不可)
  • 勤務先の所在地が確認できる、登記事項証明書、パンフレット、ホームページの写しなど(社員証に勤務先の所在地が記載されている場合は不要)

5.委任状について(任意代理人からの請求の場合のみ)

本人または未成年者の法定代理人からの委任状が必要です。

任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に代理人個人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人名・法人所在地を記入している場合は、代理人が委任状に記載された法人の従業員であることの証明が追加で必要になります。

委任状に記載された法人名・法人所在地が記載された、代理人の社員証の写し、在職証明書など(名刺不可)を同封してください。

証明書が届くまでの日数について

証明書交付請求書の記入漏れや必要書類の不足などがなければ、通常、2日から3日で発送します。ただし、受付状況や請求内容などにより、日数を要する場合があります。

郵便の配達にかかる日数や、市役所の閉庁日も含め、余裕を持ってご請求ください。

お急ぎの方は速達の利用をおすすめします。速達で郵送いただき、返信用封筒も速達にしていただくと、郵便の配達にかかる日数が短縮できます。

郵便の配達にかかる日数については、郵便局にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。