不受理申出
不受理申出とは、「婚姻」「離婚」「認知」「養子縁組」「養子離縁」の5種類の届について、本人の意思に基づかない届出が受理されるのを防止することができる制度です。
不受理申出後、該当届出時に本人が窓口に来庁したことが確認できなかった場合、届出は受理されません。
届出先
本籍地、住所地等の市区町村
申出人
本人の意思に基づかない、以下の届出をされる恐れのある方
・婚姻届 ・・・夫になる方、妻になる方
・離婚届(協議離婚) ・・・夫、妻
・養子縁組届 ・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
・養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
・認知届(任意認知) ・・・認知する父
(注)外国籍の人からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。
必要なもの
- 不受理申出書(窓口に備えてあります)
- 申出人の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
不受理申出の有効期間
申出をした時から効力が生じます。申出人が取下げをしない限り有効です。
ただし、相手方を特定した申出の場合には、その相手方との届出が受理されると失効となります(届出時に申出人の本人確認ができたとき、裁判所が関与したものや国外で成立したとき)。
15歳未満の子に代わって法定代理人が行った養子縁組、養子離縁の申出は、子が15歳に達したら失効となり、継続するためには子本人から再度申出いただく必要があります。
注意事項
申出人本人が本人確認資料を持参し窓口まで来庁ください。原則郵送による申出はできません。やむを得ない事由により窓口まで来ることができない場合にはお問い合わせください。
不受理申出をしている場合でも、申出人が本人確認資料を持参して該当届出に来た場合は受理されます。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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