出生届
子どもが生まれたことの届出です。
出生届により、住民登録と、戸籍の記載(日本国籍の方)がされます。
届出人
父または母
注:出生届の届出人欄には、生まれた子どもの父または母が署名してください。(出生届の提出は代理人でもできます。)
届出先
届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、生まれた子の本籍地または出生地の市区町村役場
宝塚市役所の届出窓口
本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション
受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始を除く)
市役所業務時間外の受付
本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手にあります。)
注:必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。母子健康手帳の出生届出済証明や関連手続きはできませんので、後日来庁をお願いします。
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
注:14日目が土曜日・日曜日・祝日など市役所閉庁日の場合は、翌開庁日までが届出期間です。
必要なもの
- 出生届書
出産された病院などで、右側の出生証明書を記入した出生届書を受け取ってください。(他市の市長名などが印刷されていても使えます。) - 母子健康手帳
関連する手続き
児童手当や、乳児医療、健康保険の加入や出産育児一時金などの手続きが必要です。
子どもが生まれたときに必要となる手続きは「くらしの手続きガイド」でご確認ください。
Web上で簡単な質問に答えることで、関連して必要となる手続きや持ち物をご案内します。
このサービスは、株式会社グラファーの「Graffer 手続きガイド」を利用しています。
その他
出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方へ
出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方はこちら
子どもの名前に使える字について
子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。
国外で出産された方へ
国外で出産された場合は、下記のホームページをご覧ください。
事実婚やシングルマザーの方へ
婚姻届を出していない父母の間に生まれた子は、子の母の戸籍に入り、親権者は母になります。
父と法律上の親子関係を成立させたいときは、父から「認知届」を出してください。
出生届の届出人は母です。
母が戸籍の筆頭者ではない場合は、母と生まれた子の二人で新しい戸籍が作られます。
事情があって出生届ができない方へ
法律上の父が元夫になってしまうなど、事情があって出生届を提出できない方は、窓口サービス課までご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。