出生届

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ID 1000152 更新日  2025年5月19日

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子どもが生まれたことの届出です。

出生届により、住民登録と、戸籍の記載(日本国籍の方)がされます。

届出人

父または母

注:出生届の届出人欄には、生まれた子どもの父または母が署名してください。(出生届の持参は代理人でもできます。)

届出先

届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、生まれた子の本籍地または出生地の市区町村役場

宝塚市役所の届出窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始を除く)

市役所業務時間外の受付

本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手にあります。)

注:必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。母子健康手帳の出生届出済証明や関連手続きはできませんので、後日来庁をお願いします。

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
注:14日目が土曜日・日曜日・祝日など市役所閉庁日の場合は、翌開庁日までが届出期間です。
 

必要なもの

  • 出生届書
    出産された病院などで、右側の出生証明書を記入した出生届書を受け取ってください。(他市の市長名などが印刷されていても使えます。)
  • 母子健康手帳

関連する手続き

児童手当や、乳児医療、健康保険の加入や出産育児一時金などの手続きが必要です。

子どもが生まれたときに必要となる手続きは「くらしの手続きガイド」でご確認ください。

Web上で簡単な質問に答えることで、関連して必要となる手続きや持ち物をご案内します。

このサービスは、株式会社グラファーの「Graffer 手続きガイド」を利用しています。

令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について

出生届や帰化届等により、はじめて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方(具体的には漢和辞典など一般の辞典に掲載されているもの)として認められるものになります。

一般の読み方と認められる例

  1. 部分音訓の例
    音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例
    漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例
    直接読まないもの
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明等を求めることがあります。

一般の読み方と認められない例

社会を混乱させるものとして認められない読み方

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

  1. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  2. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

その他

出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方へ

出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方はこちら

子どもの名前に使える字について

子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。

国外で出産された方へ

国外で出産された場合は、下記のホームページをご覧ください。

事実婚やシングルマザーの方へ

婚姻届を出していない父母の間に生まれた子は、子の母の戸籍に入り、親権者は母になります。

父と法律上の親子関係を成立させたいときは、父から「認知届」を出してください。

出生届の届出人は母です。

母が戸籍の筆頭者ではない場合は、母と生まれた子の二人で新しい戸籍が作られます。

事情があって出生届ができない方へ

法律上の父が元夫になってしまうなど、事情があって出生届を提出できない方は、窓口サービス課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。