出生届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1000152 更新日  2024年12月2日

印刷大きな文字で印刷

子どもが生まれたことの届出です。

出生届により、住民登録と、戸籍の記載(日本国籍の方)がされます。

届出人

父または母

注:出生届の届出人欄には、生まれた子どもの父または母が署名してください。(出生届の提出は代理人でもできます。)

届出先

届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、生まれた子の本籍地または出生地の市区町村役場

宝塚市役所の届出窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始を除く)

市役所業務時間外の受付

本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手にあります。)

注:必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。母子健康手帳の出生届出済証明や関連手続きはできませんので、後日来庁をお願いします。

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
注:14日目が土曜日・日曜日・祝日など市役所閉庁日の場合は、翌開庁日までが届出期間です。
 

必要なもの

  • 出生届書
    出産された病院などで、右側の出生証明書を記入した出生届書を受け取ってください。(他市の市長名などが印刷されていても使えます。)
  • 母子健康手帳

関連する手続き

児童手当や、乳児医療、健康保険の加入や出産育児一時金などの手続きが必要です。

子どもが生まれたときに必要となる手続きは「くらしの手続きガイド」でご確認ください。

Web上で簡単な質問に答えることで、関連して必要となる手続きや持ち物をご案内します。

このサービスは、株式会社グラファーの「Graffer 手続きガイド」を利用しています。

その他

出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方へ

出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方はこちら

子どもの名前に使える字について

子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。

国外で出産された方へ

国外で出産された場合は、下記のホームページをご覧ください。

事実婚やシングルマザーの方へ

婚姻届を出していない父母の間に生まれた子は、子の母の戸籍に入り、親権者は母になります。

父と法律上の親子関係を成立させたいときは、父から「認知届」を出してください。

出生届の届出人は母です。

母が戸籍の筆頭者ではない場合は、母と生まれた子の二人で新しい戸籍が作られます。

事情があって出生届ができない方へ

法律上の父が元夫になってしまうなど、事情があって出生届を提出できない方は、窓口サービス課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。