婚姻届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1000154 更新日  2024年3月1日

印刷大きな文字で印刷

お二人が法律上夫婦となるための届出です。

婚姻届には届出人(夫と妻)以外に証人(成人の方)2名の署名が必要です。

届出人

結婚する二人

注:婚姻届の届出人欄には、必ず結婚される夫と妻がそれぞれ署名してください。

(婚姻届の提出は、夫か妻の一方のみ、または代理人でもできます。)

届出先

夫または妻の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場

宝塚市役所の届出窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始を除く)

市役所業務時間外の受付窓口

本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手側にあります。)

注:必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。連絡が取れない場合、婚姻届を受理できない場合があります。警備防災センターで受け付けた婚姻届は、重大な不備がなければ受付日が受理日になりますが、記入漏れなどあれば電話確認や後日来庁が必要になります。

注:届出前に記入漏れなどがないか確認を希望される場合は、市役所開庁時の届出窓口にお申し出ください。

届出期間

婚姻届を提出された日(受理日)が、法律上の婚姻成立日となります。

日本国籍の方が外国の方式で結婚された場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届け出る必要があります。

必要なもの

  • 婚姻届書
    事前に届出窓口でお受け取りください。様式は全国共通です。
    届出人(夫・妻)と証人2名の署名が必要です。「押印」は任意です。
  • 本人確認資料
    マイナンバーカード、運転免許証など

外国籍の方の場合

外国籍の方の婚姻届には、婚姻要件具備証明書などが必要です。

詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。

結婚後の戸籍

婚姻届により、夫婦は必ず同じ戸籍になり、同じ氏(姓)になります。

婚姻後の夫婦の氏を「夫の氏」か「妻の氏」か選択します。選択した氏の方が戸籍の筆頭者になり、それぞれ親の戸籍から除籍され、夫婦の新しい戸籍が作られます。

注:選択した氏の方が、すでに戸籍の筆頭者であれば、新しい戸籍は作られず、その戸籍に入籍します。

新しい戸籍の本籍は、日本国内の住所がある場所であれば、自由に選べます。本籍地は地番表示でも、住居表示の街区符号(「番」まで。「号」の数字は省略されます。)でも置くことができます。お住まいの住所と本籍地を同じにする必要はありません。

関連する手続き

お引越しをされる方は、住所変更の手続き(転入届・転居届・転出届)が必要です。婚姻届に新住所を記入されても住民登録の住所変更はできません。

氏や本籍の変更に伴い必要になる手続きもあります。

婚姻・氏変更で必要となる手続きは、「くらしの手続きガイド」でご確認ください。

Web上で簡単な質問に答えることで、関連して必要となる手続きや持ち物をご案内します。

このサービスは、株式会社グラファーの「Graffer 手続きガイド」を利用しています。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。