マイナンバーカードの氏名や住所等の変更する場合
マイナンバーカードに記載されている氏名・住所等が変更となった場合、市役所窓口で新しい情報を記載します。
引越や婚姻等によりマイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合は、カードの追記欄に変更後の内容を記載し、カード内のICチップ情報の更新を行います。
手続きに必要なもの
住民基本台帳用の暗証番号(4桁)の入力が必要です(任意代理人を除く)
手続きをする人 | 必要なもの | |
---|---|---|
本人 | ・マイナンバーカード | |
新住所の同一世帯員 |
・窓口に来る人の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード |
|
別世帯の法定代理人 |
・窓口に来る人の本人確認書類 ・戸籍(本籍が宝塚市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を 証明する書類 ・本人のマイナンバーカード |
|
別世帯の任意代理人
|
【注意】手続きは即日で完了しません。 代理人からの申請を受付後、本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。 再度、代理人が「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と 必要書類をお持ちいただくことで手続きが完了します。 |
|
(1)申請時に必要な持ち物(来庁1回目)
・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 |
||
(2)照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物(来庁2回目)
・照会書兼回答書(来庁1回目の申請後、市から郵送します) ・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類 |
署名用電子証明書を利用されている方へ
住所や氏名の変更に伴い、署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は併せてお手続きください。
同一世帯員が手続きされる場合
本人に代わり同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。 次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等必要事項を本人が記載し、封緘した状態で、マイナンバーカードとともに代理人がご持参ください。
任意代理人または同一世帯だが暗証番号が分からない場合
本人に文書照会を行い、署名・暗証番号が記入された照会回答書を持参頂く必要があるため、即日の更新はできません。
注意事項
マイナンバーカードの失効について
宝塚市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過すると、マイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。 1.前住所地で転出の際に届け出た転出予定日より30日を経過したとき 2.実際に転入した日から14日を経過したとき 3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき
記載欄の満欄について
記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記載ができないため、マイナンバーカードの再発行お手続きが必要です。(再発行手数料は無料です) 新たなお写真を撮影(無料)させていただき、再発行手続きを行いますので、お手数ですが、マイナンバーカードと本人確認書類をご持参のうえ、本庁舎2階窓口サービス課までお越しください。
受付窓口
本庁舎2階窓口サービス課、長尾サービスセンター、宝塚駅前サービスステーション、西谷サービスセンター
【受付時間】午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※カード表面の記載欄が埋まってしまった場合、または顔写真を撮影させていただいた上の再発行手続きの場合は本庁舎2階窓口サービス課のみでの受付となりますので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。