国外転出によるマイナンバーカードの利用について
国外転出によるマイナンバーカードについて
令和6年5月27日より、マイナンバーカードの国外利用が可能になります。マイナンバーカードの国外継続利用手続きをすることで、国外でもマイナンバーカードを利用したマイナポータルの活用や、E-tax等の手続きが可能になります。
国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き
転出届の異動日を届出日当日または過去の日付で設定された方は、届出と同時に窓口にて継続利用手続きができないため、転出後ご自身で郵送や在外公館から申請していただきます。
対象者
日本国籍であり、マイナンバーカードを所持している方
受付窓口
宝塚市役所 本庁舎2階 窓口サービス課
午前9時から午後4時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※サービスステーション・サービスセンターでは受付不可。マイナンバーカードをお持ちで国外転出される方は、本庁舎2階 窓口サービス課までお越しください。
※窓口は午後5時30分まで開庁していますがシステムの都合上、閉庁時間間際の場合、手続きできない可能性がありますのでご注意ください。
必要なもの
同一世帯員でも暗証番号がわからない場合、即日の更新はできません。
手続きをする人 | 必要なもの |
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本人 |
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同一世帯員 |
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法定代理人 |
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別世帯の任意代理人 |
【注意】手続きは即日で完了しません。 代理人からの申請を受付後、本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。 再度、代理人が「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と必要書類をお持ちいただくことで手続きが完了します。 転出日までに手続きできない場合は、転出後にご自身で郵送や在外公館からマイナンバーカードを申請いただきます。 |
(1)申請時に必要な持ち物(来庁1回目)
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(2)照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物(来庁2回目)
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署名用電子証明書(英数字混合6~16桁の暗証番号)を利用されている方へ
国外転出に伴い、署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は併せて手続きが必要です。
本人に代わり同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、委任状が必要です。
下記の様式をダウンロードしお使いいただくか、任意の様式に必要事項を記入しご持参ください。
本人に文書照会を行い、署名・暗証番号が記入された照会回答書を持参頂く必要があるため、即日の更新はできません。
国外からのマイナンバーカード手続きについて
平成27年10月5日以降に海外へ転出している方は、国外からマイナンバーカードの発行申請や更新が可能となります。申請や受取等の手続きがお近くの在外公館や一時帰国後の市区町村でできるようになります。
※詳細については、マイナンバー総合サイト(下記リンク)をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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