マイナンバー通知カードは廃止されました
マイナンバー通知カードは廃止されました。
デジタル手続法の施行によりマイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止日以降、通知カードに関する次のお手続きはできません。
※マイナンバーカードに関しては引き続きお手続きができます。
(1)新規発行及び再発行のお手続き
(2)住所や氏名変更などの券面変更のお手続き
なお、経過措置として、通知カードと住民票の情報が一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として通知カードをご利用いただけます。
通知カード廃止以降にマイナンバーを証明する資料としてお使いいただけるもの
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
(3)令和2年5月25日までに交付された通知カードのうち、券面の情報が最新になっているもの
(令和2年5月25日以降に住所や氏名等に変更があった場合は、お使いいただけなくなります。)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降にマイナンバーが新たに附番された方(出生や個人番号制度の導入以後初めて海外から転入された方等)については、「個人番号通知書」によってマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明資料としてはお使いいただけません。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
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電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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