乳幼児等医療費助成・こども医療費助成
乳幼児等医療費助成・こども医療費助成
乳幼児等医療費助成・こども医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の全部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
0歳から小学校3年生までは「乳幼児等医療費助成制度」、小学校4年生から中学校3年生までは「こども医療費助成制度」になります。
- 対象者
- 所得要件
- 申請に必要なもの
- 助成内容
- 使い方
- 受給者証の更新
- 支給申請について
- 受給者証の再交付
- その他の手続き
お知らせ
- お知らせ(制度改正)「乳幼児等・こども医療費助成」を受給されていない方へ申請書を送付します。
- 令和3年(2021年)7月からマイナンバー制度を利用した所得確認をはじめました。
- お知らせ(制度改正) 令和3年(2021年)7月1日から訪問看護療養費(健康保険適用)が医療費助成の対象になります。
1 対象者
次の1~4のすべての要件を満たす方
- 出生から中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの方
- 宝塚市に住民登録がある方
- 健康保険加入の方
- 生活保護を受給されていない方
※ 令和6年1月1日からの制度拡充により、所得にかかわらず受給できます。
※ 本市で所得を把握できない1歳児以上の保護者等の場合は、「所得・課税証明書」もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」が必要です。(「保護者等」とは、父および母。父母に収入が無い場合は、扶養義務者。)
2 所得要件
所得要件はありません。(注1)
(注1)令和6年1月1日以降の受給資格から所得要件はありませんが、「所得・課税証明書の原本」もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」の提出が必要となる場合にはご提出お願いします。
※ 医療助成制度は「兵庫県が行う医療費助成」と「宝塚市が独自に行う医療費助成」の共同事業により、受給者の費用負担を軽減しており、兵庫県からの補助金の交付対象となるかどうかを判定するため、保護者等の所得を確認する必要があります。
3 申請に必要なもの
制度を受給するには、申請が必要です。
0歳児の方
- お子様の健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
0歳児は、郵送での手続きが可能です。下記の申請書に必要事項を記入し、お子様の健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)のコピーを添付し、市役所医療助成課へお送りください。
1歳児から中学3年生までの方
- お子様の健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 「所得・課税証明書」の原本もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」(保護者等が、宝塚市外からの転入の方または宝塚市以外で所得を申告している方のみ。)(注2)(注3)(注4)(注5)
(注2)税額、所得、収入、扶養人数、控除内容が記載されたもの
(注3)毎年7月1日に年度が変わるため、受給期間によって必要な証明書が異なります。1月から6月までの受給資格の認定には、前年度(前々年中の所得)の所得・課税証明書、7月から12月までの受給資格の認定には当該年度(前年中の所得)の所得・課税証明書が必要です。所得・課税証明書は、1月1日現在に住所のあった自治体にて交付されます。
(注4)令和3年(2021年)7月1日からマイナンバー制度を利用して所得等の確認ができるようになりました。「地方税関係情報取得に関する同意書」を提出することで、所得・課税証明書の提出が不要となります。詳細については、下記「令和3年(2021年)7月からマイナンバー制度を利用した所得確認をはじめました。」をご覧ください。
(注5) 医療費助成制度は「兵庫県が行う医療費助成」と「宝塚市が独自に行う医療費助成」の共同事業により、受給者の費用負担を軽減しており、兵庫県からの補助金の交付対象となるかどうかを判定するため、保護者等の所得の確認を行う必要があります。
申請場所
-
市役所2階医療助成課(転入時、住民登録の手続きと同時の場合は、市役所2階窓口サービス課で手続きができます。)
-
サービスセンター・サービスステーション
4 助成内容
健康保険適用の診療のみが対象です。健康保険適用外の診療は対象外で別途負担が必要です。
負担区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
乳幼児等医療 |
負担なし | 負担なし |
こども医療 |
負担なし | 負担なし |
5 使い方
使用場所
兵庫県内の医療機関・薬局等
使用方法
医療機関等の窓口で、健康保険被保険者証(マイナ保険証)と一緒に受給者証を提示してください。受給者証の一部負担金に記載の内容で受診できます。下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。
- 医療費の支払いが高額となる場合(入院等)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
(ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。) - 特定疾病で受診されるかた
「特定疾病療養受療証」
(ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。)
医療機関等の窓口で助成を受けられない場合
- 兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。
後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7支給申請について」をご覧ください。 - 自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病医療等、他の公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できません。
医療機関等では、他の公費医療の自己負担額を支払い、後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7 支給申請について」をご覧ください。 - 交通事故や労働災害等から生じた病気やけが等の場合、窓口で受給者証は使用できません。万が一、受給者証を使ったときは、すぐに医療助成課へ連絡してください。
医療費助成の対象にならない場合
- 保険適用外の支払い(健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代および食事代、薬の容器代、診断書料等)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合
適正な受診のお願い
- お子さまが病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費の助成を実施しています。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
6 受給者証の更新
毎年7月に受給者証の更新を行ないます。新しい受給者証を6月末までに受給者の住所へお送りします。新たな申請は不要です。(注6)
なお、年齢により下記の更新があります。新しい受給者証をお持ちの受給者証の有効期間が終了するまでに受給者の住所へお送りします。新たな申請は不要です。
- 1歳を迎える受給者
1歳以降は、誕生月末までに新しい受給者証をお送りします。(注6) - 小学4年生になる受給者
小学4年生から「こども医療費受給者証」に変わります。4月以降の新しい受給者証は、3月中にお送りします。
(注6)保護者等が、宝塚市外からの転入の方または宝塚市以外で所得を申告している方の場合、「所得・課税証明書」もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」の提出を依頼する通知をお送りしますので、ご提出後に新しい受給者証をお送りします。
7 支給申請について
下記の事由にあてはまる場合、医療機関・薬局等の窓口で医療費助成が適用されないことがあります。そのような場合は、市役所に申請いただくことで助成を受けることができます。申請方法は場合により異なります。
医療機関等の窓口で健康保険被保険者証(マイナ保険証)を使用している場合
- 兵庫県外の医療機関等を受診したとき
- 「乳幼児等・こども医療費受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき
- 「乳幼児等・こども医療費受給者証」の交付を受ける前に受診したとき
- 他の公費医療の受給者証を使用したとき
上記の場合は、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
医療機関等の窓口で全額自己負担(10割負担)をされている場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)
下記の事由にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。
- 健康保険被保険者証(マイナ保険証)を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセット・膝サポーター・義足等)を購入したとき
- 小児弱視用のメガネまたはコンタクトレンズを購入したとき(対象年齢は、9歳未満)
上記の場合、先にご加入の健康保険へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
※宝塚市の国民健康保険加入の方は、国民健康保険課に申請の際に同時に申請してください。
申請に必要なもの
-
医療機関等の領収書の原本(受給者氏名、診療年月日、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載および領収印の押印のあるもの)
-
乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証
-
健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
-
振込先の口座がわかるもの(保護者等の口座)
-
健康保険の支給決定通知(高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて加入の健康保険組合から支給がある場合に必要です。宝塚市国民健康保険に加入の方は除く。)
-
医師の意見書(治療用装具、小児弱視用のメガネまたはコンタクトレンズの支給申請の場合に必要です。加入している健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。また、領収書についても加入されている健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。)
申請場所
- 市役所2階医療助成課
- サービスセンター・サービスステーション
8 受給者証の再交付
受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、下記のものをご用意のうえ、申請をしてください。
- 再交付を希望される受給者の健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
- 現在お持ちの受給者証(棄損・汚損の場合)
申請場所
- 市役所2階医療助成課
- サービスセンター・サービスステーション
申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、再交付を希望される方の「健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)」のコピーを添付し、市役所医療助成課へお送りください。
棄損・汚損の場合は、お持ちの受給者証を同封してください。
(あて先)665-8665 宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所医療助成課 福祉医療係
9 その他の手続き
つぎのような場合には手続きをしていただく必要があります。
下記の2点をご用意のうえ、手続きをしてください。
- 乳幼児等・こども医療費受給者証
- お子様の健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)
受給者証の返還が必要な場合
- 市外に転出されるとき
- 生活保護を受給開始したとき
- 死亡されたとき
受給者証の差し替えが必要となる場合
- 市内で転居されたとき
- 氏名が変更となったとき
申請内容の変更が必要となる場合
- 加入している健康保険が変更となったとき
- 世帯状況に変更があったとき
申請場所
- 市役所2階医療助成課(転出や市内転居等、住民登録の手続きと同時の場合は、市役所2階窓口サービス課で手続きができます。)
- サービスセンター・サービスステーション
ただし、受給者証の交付について、窓口交付を希望される場合は、市役所へお越しください。
各サービスセンター・サービスステーションの場合は、申請のみ受け付けをし、受給者証は、市役所から後日郵送いたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
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