訪問看護療養費(健康保険適用)が医療費助成の対象になります(令和3年(2021年)7月1日改正)
これまで訪問看護ステーション等による訪問看護は、医療費助成の対象外でしたが、令和3年(2021年)7月1日以降の受診分から、健康保険が適用される訪問看護療養費については、医療費助成を受けることができるようになります。
兵庫県内の訪問看護ステーション等で受給者証が使えますので、受診時は下記の証を提示してください。
- 健康保険被保険者証
- 受給者証(注1)
- 高齢受給者証(70~74歳の方)(注2)
- 限度額適用認定証又は限度額・標準負担額適用認定証(高額医療を受ける場合)(注3)
注1 対象となる受給者証は、「(高齢)障害者医療費受給者証」「乳幼児等医療費受給者証」「こども医療費受給者証」「高齢期移行医療費受給者証」「母子家庭等医療費受給者証」です。
注2 医療機関等窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対して健康保険(被用者保険)から交付される証です。(国民健康保険にご加入の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体化されています。)
注3 医療機関等窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
注意
- 介護保険適用の訪問看護は対象ではありません。
- 自立支援医療や難病の医療費助成等、他の法令により公費負担を受けることができる場合は、受給者証を使用せず、他の公費負担を優先的に受けてください。受給者証の一部負担金との差額は、申請により払い戻されます。
- 兵庫県外の訪問看護ステーション等で受診される場合、受診時に受給者証は使用できません。受給者証の一部負担金との差額は、申請により払い戻されます。
- 払い戻しの申請方法は、各医療費助成のページ「7支給申請について」に掲載しておりますのでご覧ください。(高齢障害者医療費受給者証の方は、申請不要で自動償還されます。詳しくは、障害者(児)医療費助成・高齢障害者医療費助成のページ「8高齢障害者医療費受給者証(後期高齢者医療被保険者)の方」をご覧ください。)
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
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