マイナンバー制度を利用した所得確認について(福祉医療費助成制度)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1042809 更新日  2023年12月28日

印刷大きな文字で印刷

 令和3年(2021年)7月1日から、福祉医療費助成制度の受給資格認定の審査において、マイナンバー制度を利用して所得等の確認および審査ができるようになりました。
 宝塚市へ転入される方等は、「地方税関係情報取得に関する同意書」を提出することで、所得・課税証明書の提出が不要となります。対象者や手続き方法は以下のとおりです。

対象者

下記、1および2ともに条件を満たしておられる方は、この制度を利用できます。

  1. 宝塚市に住民登録をしている方(注1)
  2. 1月1日に宝塚市以外で住民登録をし、かつ住民税が課税されている方(注2)
(注1)宝塚市に住民登録のない方は、この制度を利用できません。所得・課税証明書を提出してください。
(注2)所得が未申告の方および1月1日現在日本国外におられたため申告義務のない方は、この制度を利用できません。
所得判定対象者
福祉医療費助成制度名 同意書に自筆の署名が必要な対象者
乳幼児等医療費助成・こども医療費助成 父および母(扶養者が父母以外なら、扶養者も必要)
(高齢)障害者(児)医療費助成 本人、配偶者、扶養義務者
母子家庭等医療費助成 母または父(扶養者が父母以外なら、扶養者も必要)
高齢期移行医療費助成 世帯全員

 

手続きについて

 以下の「地方税関係情報取得に関する同意書」の同意者欄に、記入例を参考に、所得判定に必要な方ご本人の直筆で必要事項を記入し、提出してください。
 同意書の用紙は、市役所(医療助成課、窓口サービス課)および市内各サービスセンター・サービスステーションにもありますが、同意者の自署が必要なため、その場で受付できない場合があります。
 所得情報を確認するためには数日かかります。受給者証は、確認でき次第、市役所から郵送します。

なお、同意書の他に必要なものがありますので、各医療費助成制度のページをご確認ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。