母子家庭等医療費助成

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ID番号 1041230 更新日  2024年9月30日

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母子家庭等医療費助成

母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。

  1. 対象者
  2. 所得要件
  3. 申請に必要なもの
  4. 助成内容
  5. 使い方
  6. 受給者証の更新
  7. 支給申請について
  8. 受給者証の再交付
  9. その他の手続き

お知らせ

1 対象者

次の1~5のすべての要件を満たす方

  1. つぎのいずれかに該当する方(注1)
    母子家庭の母と児童
    父子家庭の父と児童
    父母のいない児童
    父母のいない児童を扶養する配偶者のいない養育者
  2. 宝塚市に住民登録がある方
  3. 健康保険加入の方
  4. 所得要件を満たす方。
  5. 生活保護を受給されていない方

(注1)児童とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの方
   ただし、高校に在学している児童は、20歳に達する日の属する月の末日まで受給できます。(別途申請が必要)。

2 所得要件

母または父等の所得が208万円未満。(扶養親族加算あり)        【※令和6年11月~】

所得要件

扶養親族数 母・父等扶養義務者の所得要件
(令和6年10月まで)
母・父等扶養義務者の所得要件
(令和6年11月から)
0人 192万円未満 208万円未満
1人 230万円未満 246万円未満
2人 268万円未満 284万円未満
3人 306万円未満 322万円未満
4人 344万円未満 360万円未満
5人 382万円未満 398万円未満

所得要件については、児童扶養手当法に基づく所得要件を準用しています。1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

3 申請に必要なもの

制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得要件を満たす方に、受給者証を交付します。

  • 健康保険被保険者証(親と子)
  • 戸籍謄本の原本(親と子が別の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本)(注2)
  • 「所得・課税証明書」の原本もしくは「地方税関係情報取得に関する同意書」(宝塚市外からの転入の方または宝塚市以外で所得を申告している方のみ。)(注2)(注3)(注4)(注5)

(注2)3か月以内に発行されたもの。市役所の他の部署へ原本の提出が必要な場合は、窓口でコピーして返却します。
(注3)税額、所得、収入、扶養人数、控除内容が記載されたもの
(注4)毎年7月1日に年度が変わるため、受給期間によって必要な証明書が異なります。
   1月から6月までの受給資格の認定には、前年度(前々年中の所得)の所得・課税証明書、
         7月から12月までの受給資格の認定には当該年度(前年中の所得)の所得・課税証明書が
         必要です。
         所得・課税証明書は、1月1日現在に住所のあった自治体にて交付されます。
(注5)令和3年(2021年)7月1日からマイナンバー制度を利用して所得等の確認ができるようになりました。「地方税関係情報取得に関する同意書」を提出することで、所得・課税証明書の提出が不要となります。  詳細については、下記「令和3年(2021年)7月からマイナンバー制度を利用した所得確認をはじめました。」をご覧ください。

申請場所

市役所2階 医療助成課(サービスセンター・サービスステーションでは申請できかねます。)

4 助成内容

健康保険適用の診療のみが対象です。健康保険適用外の診療は対象外で別途負担が必要です。
一部負担金は医療機関(病院・診療所・薬局等)ごとに算定されます。(ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)

一部負担金(限度額)(注6)
負担区分 外来 入院

一般

1日(医療機関ごと)800円(月2回まで)  1割負担(月3,200円まで)

低所得者(注7)

1日(医療機関ごと)400円(月2回まで)  1割負担(月1,600円まで)

(注6)外来は、医療機関ごとに月3回目からは負担なしです。
    入院に係る一部負担金を3か月連続して支払った場合、4か月目からは一部負担金なしとなります。

(注7)低所得者とは、所得要件に係る方全員が市民税非課税かつ、年金収入を加えた所得が80万円以下である方をいいます。
    収入が無い方で、市へ収入申告をされていない場合、低所得者の判定はできかねますので、収入申告をお願いします。

5 使い方

 使用場所

兵庫県内の医療機関・薬局等

使用方法

医療機関等の窓口で、健康保険証(組合員証)と一緒に受給者証を提示してください。受給者証の一部負担金に記載の内容で受診できます。下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。

  • 医療費の支払いが高額となる場合(入院等)
    「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
     (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。)
  • 特定疾病で受診されるかた
    「特定疾病療養受療証」
     (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。)
  • 70歳~74歳のかた(後期高齢者医療被保険者を除く)
    「高齢受給者証」
     (ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。国民健康保険にご加入の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体化されています。)
医療機関等の窓口で助成を受けられない場合
  • 兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。
    後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7支給申請について」をご覧ください。
  • 自立支援医療、指定難病医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できません。
  • 医療機関等では、他の公費医療の自己負担額を支払い、後日領収書の原本にて支給申請が必要です。詳しくは、「7 支給申請について」をご覧ください。
  • 交通事故や労働災害等から生じた病気やけが等の場合、窓口で受給者証は使用できません。万が一、受給者証を使ったときは、すぐに医療助成課へ連絡してください。
医療費助成の対象にならない場合
  • 保険適用外の支払い(健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代および食事代、薬の容器代、診断書料等)
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合
令和3年(2021年)7月1日以降の受診分から訪問看護ステーション等による訪問看護療養費(健康保険適用分のみ)が、医療費助成の対象になりました。

6 受給者証の更新

毎年、「母子家庭等医療費受給者証更新申請書」の提出が必要です。4月下旬にお送りしますので、提出をお願いします。提出が無い場合、受給者証の更新ができかねます。

毎年7月に受給者証の更新を行ないます。所得要件等を満たす場合、新しい受給者証を6月末までに受給者の住所へお送りします。

現在、所得要件を満たさない理由で、受給資格をお作りできない方で、新たな年度(7月~翌年6月)では、所得要件を満たされる場合、手続きが必要です。
上記、「1対象者」および「2所得要件」をご確認いただき、「3申請に必要なもの」をご用意のうえ、お手続きください。
「1対象者」および「2所得要件」を満たしているかの確認をされたい場合は、7月以降に医療助成課へお問い合わせください。

7 支給申請について

下記の事由にあてはまる場合、医療機関・薬局等の窓口で医療費助成が適用されないことがあります。そのような場合は、市役所に申請いただくことで助成を受けることができます。申請方法は場合により異なります。

医療機関等の窓口で健康保険被保険者証を使用している場合

  • 兵庫県外の医療機関等を受診したとき
  • 「母子家庭等医療費受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき
  • 「母子家庭等医療費受給者証」の交付を受ける前に受診したとき
  • 他の公費医療の受給者証を使用したとき

上記の場合は、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。

医療機関等の窓口で全額自己負担(10割負担)をされている場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)

下記の事由にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。

  • 健康保険被保険者証を提示せずに受診したとき
  • 治療用装具(コルセット・膝サポーター・義足等)を購入したとき

上記の場合、先にご加入の健康保険へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
※宝塚市の国民健康保険加入の方は、国民健康保険課に申請の際に同時に申請してください。

保険適用外の支払いは医療費助成の対象外です。

申請に必要なもの

  1. 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名、診療年月日、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載および領収印の押印のあるもの)

  2. 母子家庭等医療費受給者証

  3. 健康保険被保険者証

  4. 振込先の口座がわかるもの(受給者が成人の場合、本人の口座。受給者が未成年の場合、扶養者の口座。)

  5. 健康保険の支給決定通知(高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて加入の健康保険組合から支給がある場合に必要です。宝塚市国民健康保険に加入の方は除く。)

  6. 医師の意見書(治療用装具の支給申請の場合に必要です。加入している健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。また、領収書についても加入されている健康保険へ原本を提出される場合は、コピー可です。)

申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

8 受給者証の再交付

受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、下記のものをご用意のうえ、申請をしてください。

  1. 再交付を希望される受給者の健康保険被保険者証
  2. 現在お持ちの受給者証(棄損・汚損の場合)

申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、再交付を希望される方の健康保険被保険者証のコピーを添付し、市役所医療助成課までお送りください。
棄損・汚損の場合は、お持ちの受給者証を同封してください。
(あて先)665-8665 宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所医療助成課 福祉医療係

9 その他の手続き

つぎのような場合には手続きをしていただく必要があります。
下記の2点をご用意のうえ、手続きをしてください。

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険被保険者証
受給者証の返還が必要な場合
  • 市外に転出されるとき
  • 婚姻した(事実婚含む)等、世帯状況に変更があったとき
  • 生活保護を受給開始したとき
  • 死亡されたとき
受給者証の差し替えが必要となる場合
  • 市内で転居されたとき
  • 氏名が変更となったとき
申請内容の変更が必要となる場合
  • 加入している健康保険が変更となったとき
  • 世帯状況に変更があったとき

申請場所

  • 市役所2階医療助成課(転出や市内転居等、住民登録の手続きと同時の場合は、市役所2階窓口サービス課で手続きができます。)
  • サービスセンター・サービスステーション
受給者証の交付については、申請受付後、市役所から後日郵送いたします。
災害・失業等による一部負担金の免除や、所得制限基準外の人が失業(倒産・解雇等)等により所得激減した場合に医療費が助成されることがあります。(その事由が発生した月から6か月を限度)
詳しくは、医療助成課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。