70歳から74歳の福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)

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ID番号 1042421 更新日  2023年9月6日

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令和元年7月1日から、福祉医療受給者証での、現物助成ができるようになりました。(兵庫県内)
受診の際には必ず「福祉医療受給者証等」を医療機関等の窓口で提示してください。
兵庫県で実施している福祉医療(重度障害者医療等をいいます。)においては、これまで70歳から74歳の国民健康保険及び被用者保険に加入する受給者の方については、受給者証が使用できず、支給申請(注1)での医療費助成を行ってきましたが、2019年7月から、受給者の方の利便性向上のため、現物助成(注2)を開始することになりました。
現物助成を受けるためには、以下の証が必要になりますので、医療機関等の窓口で全ての証を提示していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

(受診時に提示が必要となる証)

  • 健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者証(注3)
  • 高齢受給者証(注4)
  • 限度額適用認定証又は限度額・標準負担額適用認定証(注5)(医療費が限度額を上回る場合)

注1 医療機関等の窓口で健康保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、宝塚市役所に申請いただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。

注2 医療機関等の窓口で、健康保険被保険者証と福祉医療費受給者証を提示することにより、受給者証に記載の一部負担金のみを支払う方法をいいます。

注3 福祉医療費受給者証とは、障害者医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証です。

注4 医療機関等窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対して健康保険(被用者保険)から交付される証です。(国民健康保険にご加入の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体化されています。)

注5 医療機関等窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。