高校生等の入院医療費助成

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ID番号 1054643 更新日  2024年2月1日

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高校生等の入院医療費助成

 高校生等に該当される方が、健康保険を適用した入院医療費をお支払いされた場合に、申請により市が自己負担額の全部を助成し、費用負担を軽減する制度です。(通院は対象外です。)

  1. 対象者
  2. 所得要件
  3. 助成内容
  4. 支給申請について
  5. 申請場所

1 対象者

 次の1~5のすべての要件を満たす方

  1. 高校生等(年齢が18歳に達する日以後の最初の3月末まで)の方(高等学校等への在学の有無は問いません。)
  2. 所得要件
  3. 宝塚市に住民登録がある方
  4. 健康保険加入の方
  5. 生活保護を受給されていない方

2 所得要件

 所得要件はありません。

3 助成内容

  •  受給者証は交付しないため、入院前に医療助成課へお手続きいただく必要はありませんが、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」(または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」)の交付を受けることができる場合は、事前にご加入の健康保険にお手続きお願いします。
  •  ご加入の健康保険から「高額療養費」や「家族療養費附加金」の給付を受けることができる場合は、健康保険から給付を受けたことのわかる支給証明書も必要です。
  •  保険適用外の支払い(部屋代及び食事代、薬の容器代、診断書料等)は助成の対象になりません。
  •  独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合は助成の対象になりません。

4 支給申請について

 医療機関の窓口では、一旦、健康保険証を提示し、健康保険の自己負担額をお支払いください。

 下記に当てはまる場合は、必ずそれぞれの証を併せて医療機関に提示してお支払いください。

  • 医療費の支払いが高額となる場合

  「限度額適用認定証」(または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」)(注)

  • 特定疾病で入院される方

  「特定疾病療養受療証」(注)

  • その他の医療費助成を受けている方

  お持ちの医療費助成の証を医療機関に提示してください。

(注) ご加入の健康保険で発行されるものです。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。

  1.  医療機関の領収書の原本(入院された方の氏名、入院期間、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載及び領収印の押印のあるもの)
  2.  入院された方の健康保険証
  3.  振込先の口座(保護者等の口座)のわかるもの
  4.  健康保険の支給決定通知(高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて、ご加入の健康保険から支給がある場合に必要です。宝塚市国民健康保険に加入の方は除く。)
  5.  「限度額適用認定証」(または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」) (お持ちの場合)

 母子家庭等医療費受給者証または障害者医療費受給者証をお持ちの方について

  母子家庭等医療費助成または障害者医療費助成の受給者証をお持ちの方については、これまで同様、兵庫県内の医療機関等を受診する場合、お持ちの受給者証をお使いください。外来及び入院について、医療費助成を受けることができます。

  • 兵庫県内の医療機関で入院される場合

 お持ちの受給者証を使い、一部負担金をお支払いください。一部負担金については、後日、支給申請により、こども医療費助成として一部負担金の全部を支給します。

  • 兵庫県外の医療機関で入院される場合

 支給申請により健康保険適用の自己負担額の全部を助成します。

5 申請場所

  • 市役所2階医療助成課
  • サービスセンター・サービスステーション

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。