県外の国民健康保険(注1)に加入されている福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)

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ID番号 1042423 更新日  2021年5月29日

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令和元年(2019年)7月1日から福祉医療受給者証での現物助成ができるようになりました。(兵庫県内)
高額な医療を受ける場合は、必ず「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
兵庫県で実施している福祉医療(高齢期移行助成、障害者医療、乳幼児等医療、母子家庭等医療、こども医療をいいます。)においては、これまで受給者証が使用できず償還払い(注2)での医療費助成を行ってきましたが、2019年7月から、受給者の方の利便性向上のため、現物助成(注3)を開始することになりました。
なお、医療費の自己負担額が限度額を超える場合において「限度額適用認定証」(注4)の提示がない場合は償還払いの取扱いとなりますので、医療費が高額になることが見込まれる場合は、ご加入の国民健康保険又は国民健康保険組合に「限度額適用認定証」の交付を申請の上、医療機関等の窓口で提示していただきますようご理解とご協力をお願いします。

福祉医療費の助成方法
医療の内容 限度額適用認定証の提示の有無 2019年7月以降
高額な医療を受ける場合 提示がある場合 現物給付
高額な医療を受ける場合 提示がない場合 償還払い
上記以外 提示不要 現物給付

注1 兵庫県以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合をいいます。

注2 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、宝塚市役所に申請いただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。

注3 医療機関等の窓口で、健康保険被保険者証と福祉医療費受給者証を提示することにより、受給者証に記載の一部負担金のみを支払う方法をいいます。

注4 医療機関等窓口での負担額(健康保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。申請方法等については、ご加入の市町村国保又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。