福祉医療費助成
お知らせ
令和7年7月一斉更新の受給者証を6月下旬に送付しました
令和7年6月30日まで有効の受給者証をお持ちの方で、7月以降も引き続き対象となる方へ6月17日に新しい受給者証を送付しました。7月に入っても受給者証がお手元に届かない場合は、医療助成課へお問い合わせください。
【対象の受給者証】
- 高齢期移行医療費受給者証
- 乳幼児等医療費受給者証
- こども医療費受給者証
- 障害者医療費受給者証
- 高齢障害者医療費受給者証
- 母子家庭等医療費受給者証
また、現在受給されていない方が、新たに助成を受けるには申請が必要です。所得要件など受給要件を満たされる場合、7月以降に市役所医療助成課または各サービスセンター・ステーションで手続きをしてください。
手続きには、健康保険の確認できるものなど必要なものがあります。
詳しくは、各医療費助成のページをご覧ください。
※「(高齢)障害者(児)医療費助成」および「母子家庭等医療費助成」の手続きは、市役所医療助成課のみで行っています。
高齢障害者医療費助成における「あはき療養費」が現物給付(受領委任払い)の対象となりました
高齢障害者医療費助成における「あはき療養費」が現物給付(受領委任払い)の対象となりました。高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方は、兵庫県内のはり灸・あんまマッサージ(保険適用分)の施術を受ける場合も、受給者証が使用できるようになりました。
※その他の福祉医療費受給者証をお持ちの方は従来より使用できます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
PMH(福祉医療費助成受給者証のマイナ保険証受診)への取組について
現在、国では福祉医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関・薬局等を受診できる「PMH(Public Medical Hub パブリック・メディカル・ハブ)」というシステムを整備しており、本市は、その先行事業実施自治体に応募し、整備を進めております。詳しくは下記ページをご覧ください。
過去のお知らせ
お知らせ(制度改正)
令和6年(2024年)1月1日から
乳幼児等・こども医療費助成の所得制限を撤廃します。
制度改正 前
令和5年12月31日まで、1歳児以上は、保護者等の市民税所得割額が235,000円未満。
制度改正 後
令和6年1月1日から、1歳児以上も保護者等の所得制限なし。
高校生等の健康保険が適用される入院医療費を助成します。
令和6年1月1日から、高校生等の入院医療費を助成します。
- 高等学校の在学期間に相当する年齢で、市に住民登録がある方(18歳に達する日以降の最初の3月末まで)が対象です。
- 高等学校等への在学の有無は問いません。
- 健康保険適用外の支払い(入院時の部屋代及び食事代、薬の容器代、診断書料等)は対象になりません。また、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合も対象になりません。
- 生活保護受給者の方は対象となりません。
過去のお知らせ
- 訪問看護療養費(健康保険適用)が医療費助成の対象になります(令和3年(2021年)7月1日改正)
- 70歳から74歳の福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)
- 県外の国民健康保険(注1)に加入されている福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。