福祉医療費助成
お知らせ
「令和7年度母子家庭等医療受給者証更新申請書」の提出依頼について
現在、母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方が、令和7年7月1日以降継続して受給するには、更新申請書の提出が必要です。
対象の方へ4月25日に「令和7年度母子家庭等医療費受給者証更新申請書」をお送りしましたので、必要事項をご記入の上、提出期限までに市役所医療助成課へご提出ください(郵送可)。各サービスセンター・サービスステーションにおいても受け取りすることは可能です。
なお、更新については、更新申請書の記載内容、添付書類及び所得内容等を審査し、受給要件を満たしている場合は、6月中に新しい受給者証をお送りする予定です。(申請書等を市役所に持参された場合も受給者証は後日郵送します。)
PMH(福祉医療費助成受給者証のマイナ保険証受診)への取組について
現在、国では福祉医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関・薬局等を受診できる「PMH(Public Medical Hub パブリック・メディカル・ハブ)」というシステムを整備しており、本市は、その先行事業実施自治体に応募し、整備を進めております。詳しくは下記ページをご覧ください。
過去のお知らせ
お知らせ(制度改正)
令和6年(2024年)1月1日から
乳幼児等・こども医療費助成の所得制限を撤廃します。
制度改正 前
令和5年12月31日まで、1歳児以上は、保護者等の市民税所得割額が235,000円未満。
制度改正 後
令和6年1月1日から、1歳児以上も保護者等の所得制限なし。
高校生等の健康保険が適用される入院医療費を助成します。
令和6年1月1日から、高校生等の入院医療費を助成します。
- 高等学校の在学期間に相当する年齢で、市に住民登録がある方(18歳に達する日以降の最初の3月末まで)が対象です。
- 高等学校等への在学の有無は問いません。
- 健康保険適用外の支払い(入院時の部屋代及び食事代、薬の容器代、診断書料等)は対象になりません。また、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付(学校でのけが等)の対象になる場合も対象になりません。
- 生活保護受給者の方は対象となりません。
過去のお知らせ
- 訪問看護療養費(健康保険適用)が医療費助成の対象になります(令和3年(2021年)7月1日改正)
- 70歳から74歳の福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)
- 県外の国民健康保険(注1)に加入されている福祉医療受給者の皆様へ(令和元年(2019年)7月1日改正)
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。