子どもの予防接種について
予防接種の受け方
定期予防接種は市内予防接種実施医療機関で行っております。
予防接種を受ける際には、母子健康手帳と予診票を持参してください。(予診票は医療機関にも置いてあります。)
実施日時については、各医療機関へお尋ねください。
定期予防接種の種類と対象年齢等
ただし、3月31日までは、従来通り生後3か月からの接種になりますので、ご注意ください。
種類 | 対象・回数 |
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ロタウイルス |
ワクチンの種類によって接種回数が異なります。 最初に受けたワクチンと同じ種類を接種してください。
出生6週0日後から24週0日後まで(27日以上の間隔をあけて2回接種)
出生6週0日後から32週0日後まで(27日以上の間隔をあけて3回接種)
標準的な接種は、どちらのワクチンも初回接種を生後2か月から出生14週6日後まで |
ヒブ |
生後2か月~5歳未満。 接種開始月齢により接種回数が異なります。
初回接種は27日(医師の判断で20日)以上(標準的には56日まで)の間隔をおく。
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小児用肺炎球菌 | 生後2か月~5歳未満。 接種開始月齢により接種回数が異なります。
追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおき、1歳以上で受ける。 標準的な接種開始時期は、生後2か月~7か月未満。 |
B型肝炎 |
生後1歳未満。
1回目と2回目を27日以上の間隔をおいて接種し、3回目は1回目を接種してから139日以上の間隔をおく。 |
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) |
1期初回
※令和5年4月1日から、接種開始可能月齢が生後2か月からになります。 |
BCG |
生後3か月~12か月未満の間に1回受ける。 標準的な接種期間は、生後5か月~8か月未満。 |
麻しん・風しん混合 | 1期 生後12か月~24か月未満の間に1回受ける。 (1歳になれば、なるべく早く受ける。) (注)対象期間中に医学的な理由により一度も接種機会がなかった方は健康センターへご相談ください。 2期 小学校就学の1年前(4月1日)から小学校就学の前日(3月31日)までに1回受ける。 (注)令和4年度(2022年度)の対象者は平成28年(2016年)4月2日~平成29年(2017年)4月1日生まれの幼児 (注)対象期間中に医学的な理由により一度も接種機会がなかった方は健康センターへご相談ください。 |
水痘 |
1回目 標準的な接種期間は生後12か月~15か月未満。
生後12か月~3歳未満で、初回接種終了後3か月以上の間隔をおいて1回受ける。 標準的な接種間隔は初回接種終了後、6か月~12か月。 |
日本脳炎 |
1期初回 標準的な接種時期は3歳。 標準的な接種時期は4歳。 標準的な接種時期は小学校4年生。
特例対象者※ |
ジフテリア・破傷風2期 |
11歳~13歳未満で1回受ける。 標準的な接種時期は小学校6年生。 |
子宮頸がん予防 |
小学6年生~高校1年生相当年齢の女子。
【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性は、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間、公費で接種できます。 (平成18・19年度生まれ(平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の方は、通常の接種対象(小学6年から高校1年相当)の年齢を超えても、令和7年(2025年)3月末まで接種できます。)
標準的には、1回目と2回目を1か月の間隔をおいて接種し、3回目は1回目から6か月の間隔をおいて接種。
標準的には、1回目と2回目を2か月の間隔をおいて接種し、3回目は1回目から6か月の間隔をおいて接種。
標準的には、1回目と2回目を2か月の間隔をおいて接種し、3回目は1回目から6か月の間隔をおいて接種。 (注)前年度に接種を開始している高校2年生は、残りの接種が高校2年生になっても無料で受けられる制度がありますので、実施医療機関にお問い合わせください。 |
※日本脳炎定期予防接種 特例対象者
平成17年度(2005年度)から平成21年度(2009年度)にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逸した方(特例対象者)については、通常の対象年齢以外の年齢でも、定期接種として受けることができます。
特例対象者に該当する方
(1)平成13年(2001年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれで、かつ20歳未満の方
(2)平成20年(2008年)4月2日から平成21年(2009年)10月1日生まれで、かつ13歳未満の方
特例対象者について、詳しくは下記のページをご覧ください。
(注)対象年齢の数え方
〇歳/〇か月以上 → 〇歳/〇か月の前日からが該当。
〇歳/〇か月未満 → 〇歳/〇か月の前日までが該当。
(例)
9歳以上 9歳の誕生日の前日から該当。
13歳未満 13歳の誕生日の前日までが該当。
宝塚市以外で定期予防接種を希望する場合
予防接種を受ける前に手続きが必要です。
手続き等については下記のリンク先ページをご覧ください。
日本脳炎ワクチンの供給の供給不足
詳細は下記のリンク先ページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期限延長
詳細は下記のリンク先ページをご覧ください。
子宮頸がん予防ワクチン定期予防接種
令和3年11月の国からの通知により、積極的な勧奨が再開されました。
詳細は下記のリンク先ページをご覧ください。
予防接種のしおり
予防接種についての説明「予防接種と子どもの健康(冊子)」と予診票がついています。宝塚市で出生届や転入届等を出していただいた時に配布しています。お持ちでない方は、健康センター、窓口サービス課、各サービスセンター、各サービスステーションでお渡しすることができます。
保護者が特段の理由で同伴できない場合の委任状
詳細は下記のリンク先ページをご覧ください。
長期の療養が必要な病気にかかり、定期予防接種を期間に受けられなかった場合
特定の疾病により定期予防接種の対象年齢の間に予防接種を受けられなかった場合、申請書に医師による理由書等を添付して健康センターに申請することで、定期予防接種として接種を受けられる制度があります。予防接種を受ける前に手続きが必要です。
手続き等については下記のリンク先ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進室 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。