予防接種健康被害救済制度について
- 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、予防接種の副反応により健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
- 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられる制度です。詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
このページでは、主に定期予防接種に関する健康被害救済制度について説明しています。
任意予防接種に関する救済制度(医薬品副作用被害救済制度)とは内容が異なりますのでご注意ください。
任意予防接種に関する救済制度(医薬品副作用被害救済制度)とは内容が異なりますのでご注意ください。
予防接種健康被害救済制度の申請は、給付の種類や個別の事情により、用意していただく書類が異なります。
必要書類等については、担当職員が面談のうえ、資料をご覧いただきながら説明をしており、窓口までお越しいただくことが難しい場合には自宅訪問による説明も行っています。まずは宝塚市立健康センター予防接種健康被害救済制度担当までご相談ください。
面談が難しい場合は、電話での説明や資料の送付も対応しています。
必要書類等については、担当職員が面談のうえ、資料をご覧いただきながら説明をしており、窓口までお越しいただくことが難しい場合には自宅訪問による説明も行っています。まずは宝塚市立健康センター予防接種健康被害救済制度担当までご相談ください。
面談が難しい場合は、電話での説明や資料の送付も対応しています。
申請から決定までの流れ

- 予防接種を受けた時に住民登録をしていた市が相談・申請窓口となります。(必要な書類は申請内容によって変わりますので、まずはご相談ください)
- 市は、ご提出いただいた申請書や必要書類をもとに「予防接種健康被害調査委員会」で国の審査に必要な医学的⾒地からの調査を行い、兵庫県を通じて国(厚⽣労働省)へ提出します。
- 国では、この資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で、予防接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われます。
- 国からの審査結果を受けて、市から申請者へ⽀給できるかどうかをお知らせします。
※国のこれまでの審査結果等は、下記リンク先の「感染症・予防接種審査分科会 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」審議結果に掲載されています。
給付の内容
| 健康被害の内容 | A類又は臨時 |
B類 ※請求期限あり |
|---|---|---|
| 医療機関で医療を受けた場合 | 医療費、医療手当 | 入院を要する場合の医療費、医療手当 |
| 障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)、障害年金(18歳以上) | 障害年金 |
| 亡くなられた場合 | 死亡一時金、葬祭料 | 遺族年金、遺族一時金、葬祭料 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
注意事項
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は給付対象外であり、申請者の負担となります。
- 医療費等を自己負担した際の領収書は必ず保管しておいてください。
- 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 国の審査結果が出るまでは数か月から1年、審査によっては1年以上を要することもありますので、あらかじめご承知おきください。
令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチンについて
令和6年4月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が予防接種法上のB類疾病に分類されました。
接種日や年齢等によって申請先が異なりますので、検討されている方は下図をご参考ください。
不明な点は宝塚市立健康センター予防接種健康被害救済制度担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


