ハンセン病元患者ご家族への補償金請求~補償期間が延長されました~

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ID番号 1059319 更新日  2025年2月26日

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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金の請求期限が延長されました

ハンセン病とは

 ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症です。らい菌に感染すると末梢神経や、皮膚に様々な症状が起こり、適切な治療がなされず、病気がさらに進むと容姿や手足が変形するなどの後遺症が残ることがあります。
 らい菌の病原性はきわめて弱く、感染はまれで、仮に感染しても発病することは、さらに少ないと考えられています。また、発病しても、早期に適切な治療を受ければ体に後遺症が残ることはありません。現在では、化学療法を中心とした適切な治療を受けることで、必ず治る病気です。
 かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

  法に基づき、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。詳しくは、下記のハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)を確認してください。

ハンセン病元患者のご家族の方へ

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。