長期療養を必要とする疾病等による定期予防接種に関する特例措置について
長期療養を必要とする疾病等による定期予防接種に関する特例措置について
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別の事情により、定期予防接種を受けることができなかったと認められた人
対象疾患
1 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、
潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの
※疾病の例は以下一覧表参照
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を
受けることができなかった場合に限る)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
対象期間
特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者用肺炎球菌については1年)を経過する日までの間
ただし、以下の予防接種については別途対象年齢に上限があり、その対象年齢内で、かつその事情がなくなった日から2年以内の方が対象となります。
1 四種混合:15歳に達するまで
2 BCG:4歳に達するまで
3 ヒブ:10歳に達するまで
4 小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
実施場所
宝塚市定期予防接種実施医療機関
(市外で接種する場合は、予防接種依頼書の発行が必要です)
費用
無料
(高齢者用肺炎球菌については自己負担額4,000円。生活保護世帯等の人は、証明書を持参した場合は自己負担金はありません。)
申請手続きについて
提出書類
・長期療養を必要とする疾病等による定期接種特例措置申請書兼理由書(主治医の記入欄が記入済みのものをご提出ください)
・母子健康手帳の予防接種の記録ページの写し(高齢者用肺炎球菌の場合は不要)
・(高齢者用肺炎球菌の場合のみ)「高齢者用肺炎球菌定期予防接種券」
※郵送で申請される場合は、提出書類と返信用封筒に送付先を記載したもの(84円切手貼付)を
宝塚市立健康センターへ送付してください。
接種方法
必要書類の提出後、市において該当すると認められた場合に、市より「長期療養を必要とする疾病等による定期接種特例措置決定通知書」を交付します。
その後、接種について申請者あてにご連絡させていただきますので、決定通知書に記載している必要書類を持参し、接種医療機関にて接種してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。