出産育児一時金について
出産育児一時金について
国民健康保険の加入者が出産された場合、出産育児一時金として50万円が世帯主に支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない病院で出産された場合は、48万8千円になります。)
ただし、国民健康保険に加入して6か月に満たないときは支給されないことがあります。(前の会社の社会保険等から支給される可能性があるため)
医療機関等への直接支払制度
病院窓口で支払う出産費用を軽減できる制度です。
例えば、出産費用が55万円の場合は、出産育児一時金を差し引いた5万円(または6万2千円)を、国民健康保険加入者(出産者)が病院に支払うことになります。
この場合は、国民健康保険から医療機関等へ、出産育児一時金を直接支払うことになります。
直接支払い制度のご利用を希望される方は、医療機関へお申し出下さい。
直接支払制度を利用しない場合
出生後、世帯主に支給します。下記のとおり窓口または郵送にて申請してください。
(海外出産の場合は郵送不可)
- 必要なもの
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- 出産費用の明細書(直接支払い制度を利用していない旨の表記が必要)
- 「国民健康保険被保険者証」、「資格確認書」または「マイナンバーカード」
- 世帯主の預金通帳または口座番号等の控え
- 母子健康手帳
- 産科医療補償制度登録証(登録者のみ、出産費用の明細書に記載あれば省略可能)
※海外でご出産された方については、上記以外に別途以下のものが必要です。 - パスポート原本(出産者本人および出生児のもの)
- 出産者名・出生児名・出生日時・出征場所が記載された医療機関発行の出生証明書又は同様のことが記載されている公共機関へ届け出をしていることが確認できる書類(要日本語訳)
- 提出場所
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- 宝塚市役所 2階 1番窓口 国民健康保険課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
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