第三者行為の届出について

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ID番号 1029730 更新日  2021年11月2日

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交通事故にあったときは、第三者行為の届出が必要です!!

~公平な負担により健康保険財政を適正化し、皆さんの大切な医療費資源を守りましょう~

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受け、国民健康保険を使って治療を受ける場合には保険者へ届出が義務付けられています。

治療費は、本来、加害者が負担することが原則です。そこで、届出によって宝塚市国民健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求することになります。

 

こんなときは必ず届出が必要です。

☑ 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき

☑ 暴力行為を受けてケガをしたとき

☑ 他人の飼い犬にかまれたとき

☑ 落下物に当たってケガをしたとき

☑ 食中毒になったとき

☑ ゴルフボールに当たってケガをしたとき

☑ 自損事故をおこしたとき  など

こんなときは国民健康保険が使えません。

☑ その場で示談をしたとき

☑ 仕事中や通勤中にケガをしたとき

☑ 喧嘩など著しい不行跡によりケガをしたとき

☑ 飲酒運転、無免許運転など法令違反によりケガをしたとき

☑ 自殺や自傷行為など故意にケガや病気になったとき

☑ 犯罪行為を犯してケガをしたとき

☑ 美容整形・健康診断・予防接種・人間ドッグ  など

届出の方法は次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。