高額療養費について

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ID番号 1000508 更新日  2023年3月29日

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この制度は、国民健康保険を使って高額の医療費を負担した場合、1ヶ月の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)が下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されるという制度です。

高額療養費の申請と支給について

高額療養費の支給対象世帯には診療を受けてから概ね3ヶ月後にお知らせはがきを送付いたします。
お知らせはがきに記載されている該当月の診療について手続きをしていただきます。
(事前申請は受け付けておりません。)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • お知らせはがき
  • 医療機関等の領収書
  • 国保の世帯主の金融機関名・口座などがわかるもの
  • 世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 来庁者本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

支給金額は、医療機関が作成した診療報酬明細書(レセプト)を診療内容審査した後の費用額で計算しますので、支給は早くても診療を受けてから4ヶ月後となります。

高額療養費制度の自己負担額について

70歳未満の国民健康保険被保険者の場合

高額療養費(若年)

(注1)金額については、個人ごとの総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた金額を算出し、国保加入者全員分を合計した金額です。                                                                (注2)同じ世帯で、過去12ヶ月間に3回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の支給に適用される自己負担限度額です。平成30年4月から兵庫県内の他の市町村に転居した場合でも、転居前と同じ世帯構成であることが認められるときは、通算されるようになります。

70歳~74歳の国民健康保険被保険者の場合

高額療養費(前期)

(注3)住民税課税所得145万円以上の70歳~74歳の人とその同一世帯の70歳~74歳の人。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分となります。
(注4)同一世帯の国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主含む)が住民税非課税世帯に属する70歳~74歳の人。(低所得I以外の人)
(注5)同一世帯の国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主含む)が住民税非課税世帯で、かつ各収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する70歳~74歳の人。
(注6)同一国保世帯で、過去12か月間に70歳未満または世帯単位の自己負担限度額で3回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の支給に適用されます。 平成30年4月から兵庫県内の他の市町村に転居した場合でも、転居前と同じ世帯構成であることが認められるときは、通算されるようになります。

自己負担額の計算方法(支給要件)について

  • 月の初日から月末までの受診について支払った金額(保険診療分における一部負担金に限る)を1ヶ月として計算します。月をまたがった診療については、それぞれの月で自己負担限度額を超えなければ支給されません。
  • 差額ベッド代(室料差額)や付き添い看護料(基準看護の病院)、歯科の差額徴収分、健康診断等、文書料などの保険適用診療以外(自費)にかかる負担額と、入院時食事療養費標準負担額は対象になりません。

70歳未満の国民健康保険被保険者

  • 1つの医療機関ごとにそれぞれ別計算
  • 同じ医療機関であっても、入院・外来・医科・歯科はそれぞれ別計算
  • 上記の条件で別々に合計した結果が21,000円以上になった自己負担額が高額療養費の合算対象となります。

70歳~74歳の国民健康保険被保険者

  • 1ヶ月のうちの入院・外来すべての保険診療にかかる一部負担金が合算対象になります。

還付金詐欺が多発しています!!

銀行のATMへ行くように指示する電話には特に注意してください

市や銀行などの職員を名乗り、「高額療養費や保険税を還付するために銀行のATMへ行ってください」と言う電話は全て「詐欺」です。

●市役所を含めて、ATMから公金の還付手続きをお願いすることは絶対ありませんので、そのような連絡を受けたときは、すぐに警察署へ通報しましょう。
宝塚警察署電話:0797-85-0110

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。