高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

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ID 1058569 更新日  2025年1月6日

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高額療養費制度とは、1ヶ月の間に国民健康保険を使って医療機関等の窓口で負担した医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額をあとから支給する制度です。
なお、加入者の負担を軽減する観点から、実質的な申請を初回時のみとする手続きの簡素化(以下、「簡素化制度」)を実施しています。

振込について

・高額療養費の初回申請を行うことで振込先口座が登録されます。
・2回目以降に発生する高額療養費は、初回時に申請いただいた登録口座に自動的に振り込みます。
 ※振込先口座の変更を希望される場合は、届出が必要となります。
・支給金額や振込日は、支給決定通知書の発送をもってお知らせいたします。支給がない場合は通知書等の送付はありません。
・簡素化制度の有無にかかわらず、医療機関が作成した診療報酬明細書(レセプト)を審査した後に支給金額を決定しますので、支給は早くても診療を受けてから4ヶ月後となります。

簡素化制度の適用が停止となる場合

下記に該当した場合は、簡素化制度の適用を停止し、あらためて簡素化制度の対象となるまで、月毎に支給申請が必要となります。

(1)世帯主から簡素化制度の適用を停止することについて申出があった場合
(2)世帯主が変更となった場合や、被保険者番号が変更になった場合
(3)初回申請時に指定した金融機関の口座に振込ができない場合
(4)世帯主に課税する国民健康保険税が滞納となった場合
(5)上記に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

その他の届出が必要な場合

(1)交通事故などの第三者行為または勤務中(通勤中)の事故により負傷した場合
(2)医療費の窓口負担額が未払い(分納を含む)である場合
(3)医療機関の無料低額診療事業などを利用し、自己負担をしていない場合
(4)振込先の変更を希望する場合

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。