居宅介護支援事業所の更新申請手続き

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ID番号 1025832 更新日  2021年11月12日

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指定更新申請の取扱いについて

1、平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
2、指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
3、(1)介護サービス事業所を経営する過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。(2)上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の欠格事由にも該当するので、傘下の介護サービス事業所はすべて指定の更新を受けることができなくなります。
※(1)、(2)の際に適用される指定等の欠格事由は、原則として、同じ指定の類型の事業者が対象となります。

申請書類

申請書類は以下のとおりです。

審査事務手数料について

 新規指定・指定更新に審査事務手数料が必要となります。

 申請の際、市指定の納付書をお渡ししますので、銀行で納付してください。

■手数料の額

新規指定申請手数料

指定更新申請手数料

1件につき 20,000円

1件につき 10,000円

※納付書の領収証書の写しは、申請書とともに市介護保険課へ提出してください。

※指定更新(6年ごと)については、宝塚市から指定事業所に「お知らせ」をお送りしますので、所定の更新手続きを行ってください。

※審査の結果、新規指定、指定更新がされない場合がありますが、その場合も、審査事務手数料は返還しません。

申請期間

申請書類は、指定期間満了日の前月の15日までにご提出ください。

申請書等ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。