特定事業所集中減算について
【居宅介護支援】特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について各種手続き及び届出書等を掲載しています。
介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。
これにより、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位を減算されることとなりました。
また、平成30年4月の報酬改定では、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」に変更となりました。
算定方法について
判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 |
前期(3月1日から8月末日) | 10月1日から3月31日まで |
後期(9月1日から2月末日) | 4月1日から9月30日まで |
(※)平成30年度前期分については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までとなります。
判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算となります。
(※)平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定に当たっては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。
具体的な計算式
事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」
算定上の注意点
- 介護予防のケアプランは減算の算定には含みません。
- 小数点以下の端数処理は行いません。
判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
(例)
訪問介護を位置付けた居宅サービス件数 | 121件 |
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 | 97件 |
97件÷121件=0.80165・・・で、紹介率最高法人の占める割合は81%となり、減算対象となります。
- 居宅サービス計画に位置付けていても、利用実績のない計画は算定から除いてください。
(例)
事業所において作成された全居宅サービス計画数 | 訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数 | 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 | |
計画数 |
100 |
70 |
55 |
実績数 |
90 |
63 |
51 |
計画数では、55件÷70件=0.7857・・・で、80%以下となるため減算対象とならないように見えますが、実績数では51件÷63件=0.8095・・・で、80%を超えるため、減算対象となります。
提出について
提出を要するもの
全ての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」、「特定事業所集中減算集計票」を作成してください。その上で、計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者については、正当な理由の有無にかかわらず、当該書類を期限内に提出してください。
ただし、判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業者は、当該判定期間については、提出の必要はありません。
提出書類
- 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」
- 「特定事業所集中減算集計票」
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合であって正当な理由がある場合については、上の書類のほか、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を併せて提出してください。
正当な理由に該当するかどうかの判断資料にします。
正当な理由の範囲
提出期限
判定期間 | 提出期限 |
前期(3月1日から8月末日) |
9月15日まで |
後期(9月1日から2月末日) | 3月15日まで |
提出先
宝塚市 健康福祉部 介護保険課 (宝塚市役所1階)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 電話:0797-77-2136 (給付担当)
郵送または直接申請先の窓口へ申請してください。
判定票等ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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