地域密着型サービス更新申請の手続き

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ID番号 1000254 更新日  2024年7月4日

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地域密着型サービス事業者の指定更新について

1、平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
2、指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
3、(1)介護サービス事業所を経営する過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。
  (2)上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の欠格事由にも該当するので、傘下の介護サービス事業所はすべて指定の更新を受けることができなくなります。
※(1)、(2)の際に適用される指定等の欠格事由は、原則として、同じ指定の類型の事業者が対象となります。
更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続です。
更新に当たり、管理者や運営規程、加算体制などの変更届が必要な事項を変更しているにもかかわらず、変更届が提出されていない場合は、更新申請とは別に、速やかに変更届も提出して下さい。

 

提出書類

提出書類は、以下の「指定更新申請時の提出書類一覧(地域密着型サービス事業)」のとおりです。

申請書等ダウンロード

申請様式・付表

申請期間

申請書類は、指定期間満了日の前月15日までにご提出ください。
例)3月31日が指定期間満了日の場合、2月15日が提出期限になります。

申請先

宝塚市 健康福祉部 介護保険課 (宝塚市役所2階)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 電話:0797-77-2136 (給付担当)
郵送または直接申請先の窓口へ申請してください。

※宝塚市以外の被保険者にサービス提供をしている事業者は、当該市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。

審査事務手数料について

地域密着型サービス事業者の指定更新に審査事務手数料が必要となります。

手数料が必要となるのは、宝塚市内の事業所のみとなります。

■手数料の額

地域密着型サービス 1件につき 10,000円
地域密着型介護予防サービス 1件につき 7,000円
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1件につき 15,000円

納付書の領収証書(写し)を申請書とともに市介護保険課へ提出していただく必要がございます。
※宝塚市から指定事業所へ、更新のお知らせとともに納付書を送付いたします。
※審査の結果、指定更新がされない場合がありますが、その場合も、審査事務手数料は返還しません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。