介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型サービス事業者用)

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ID番号 1015831 更新日  2024年7月4日

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宝塚市が事業指定する事業者で、新たに加算若しくは減算を算定する事業者または現在算定中の加
算を変更する事業者は届出が必要です。算定要件をご確認の上提出してください。

提出書類

地域密着型サービスの種類ごとに、下記の書類を提出してください。

参考資料

留意事項 

 加算の算定にあたっては、厚生労働大臣の定める基準に適合しているか十分に確認してください。なお、届出時に添付書類等の提出を求めていない加算の要件についても、必ず体制を整えた上で算定してください。実地指導等で求めがあった際はいつでも資料の提示や説明ができるようにしてください。

 宝塚市以外の市町村で指定を受けている場合は、別途当該市町村への届出が必要です。

提出期限

算定開始月の前月15日までにご提出ください。
15日以降の提出となった場合は翌月からの算定となります。

提出先

宝塚市 健康福祉部 介護保険課 給付担当(宝塚市役所本庁舎2階)

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

電話:0797-77-2136(給付担当)

郵送、メールまたは窓口へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。