地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価について

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ID番号 1043323 更新日  2023年5月31日

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地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価について

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護では、運営基準上、提供するサービスについて評価・点検(自己評価)するとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点から1年に1回以上(4月1日を起算点とする)サービスの評価を行うこととなっています。なお、評価結果は、自ら公表するほか、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においては、宝塚市へ提出することが必要です。

 

評価方法及び提出書類

対象サービス別の評価方法や宝塚市ヘの提出書類は次のとおりです。なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の評価方法は、外部評価機関の評価、運営推進会議での評価の選択制です。メール、郵便、来庁で介護保険課へ提出してください。

対象サービス 評価方法 提出書類 

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

 

外部評価機関による評価

自己評価及び第三者評価結果、目標達成計画

運営推進会議による評価 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携会議による評価 自己評価・外部評価表 
小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価

事業所自己評価、サービス評価総括表

 

様式

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護

第三者評価の受審頻度緩和(認知症対応型共同生活介護のみ)

認知症対応型共同生活介護については、年に1回以上(4月1日を起算点とする)、外部評価(第三者評価)を実施することとしていますが、以下の受審頻度緩和の要件を全て満たす場合は、第三者評価の実施回数を2年に1回実施することで足りるものとしています。
受審頻度緩和の認定を受けようとする事業者は、「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付の上、宝塚市へ提出してください。

受審頻度緩和の要件

1 過去に外部評価機関(第三者評価)を5年間継続して実施していること。

2 1により実施した評価結果(自己評価および第三者評価結果、目標達成計画)を受審ごとに宝塚市へ提出していること。

3 運営推進会議が前年度に6回以上開催されていること。

4 前年度に開催された運営推進会議に宝塚市職員または地域包括支援センター職員が必ず出席していること。

5 指定した評価項目の実施状況が適切であること。

※運営推進会議による評価を行った場合は、受審頻度緩和の対象になりません。

申請書

国・県通知

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。