地域密着型サービス変更・廃止・休止・再開の手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1000260 更新日  2023年11月8日

印刷大きな文字で印刷

変更の届出について

  指定後の指定内容の変更については届出が必要です。変更にあたっては、厚生労働大臣の定める基準に適合しているか十分にご確認のうえ、必要書類を介護保険課までご提出ください。

※事業所所在地が宝塚市以外の事業所であっても宝塚市の指定を受けている場合、内容の変更が生じた際には、下記の変更届出書をご提出ください。
ただし、添付書類については、内容が同程度のものであれば所在地市区町村あてに提出した書類を代用できます。詳しくは担当までお問い合わせください。

必要書類(共通)

届出に必要な書類等一覧

必要書類についてはサービスごとに下記の該当する内容をご確認ください。参考様式となっているものは、事業所で作成したもので差支えありません。

加算等の届出について

加算等の届出についてはこちらをご確認ください。

添付書類

小規模多機能型居宅介護(予防)

認知症対応型共同生活介護(予防)

認知症対応型通所介護(予防)

地域密着型通所介護

介護予防・日常生活支援総合事業にて指定を受けている場合、合わせて変更届が必要です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

提出期限

変更後10日以内にご提出ください。

廃止・休止・再開の届出について

 指定事業者は、指定を受けている事業所を廃止または休止する場合、1か月前までに届け出てください。

 また、休止していた事業所を再開したい場合、再開後10日以内に届け出てください。

 指定事業所を廃止・休止する場合は、利用者の必要なサービスの提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。

提出方法

郵送、メールまたは来庁

提出先

〒665-8665
宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 健康福祉部 介護保険課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。