外国人登録制度の改正について

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ID番号 1003879 更新日  2023年6月21日

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(がいこくじんとうろくせいどの かいせいについて)

外国人の住民登録制度について

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止となり、入管法・住民基本台帳法等が改正されました。

1 外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されます

  1. 外国人の方の証明が「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変更されました。これにより、日本人と外国人の方が同一世帯の場合、世帯全員が記載された住民票をお取りいただけます。
  2. 住民票が記載されるのは、適法に3か月を超える在留資格をお持ちの外国人住民の方です。例えば、観光目的等で短期滞在する外国人の方は対象となりません。
  3. 平成24年(2012年)7月9日以降、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。外国人登録原票に記載されていた同年7月9日より前の住所等は住民票には記載されませんので、外国人登録原票に記載されていた内容の閲覧や写しが必要な場合は、「出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係」に開示請求をしてください。詳細は下記の「外国人登録原票の開示請求について(出入国在留管理庁)」をご確認ください。
  4. 他の市区町村へ住所変更される場合、「転出届」と「転入届」が必要になります。今まで住んでいた市区町村で転出届を出した後に転出証明書の交付を受け、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(切り替え前の方は、外国人登録証明書)をお持ちのうえ、引越し先の市区町村にて転入届を出してください。(在留カードおよび特別永住者証明書については、2をご覧ください。)

住民票が作成される外国人の方

次の方には、住民票が作成されます。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

転入届について

海外から転入をされる場合、転入先の市区町村に転入届を出す必要があります。また国内で引越しをされる場合、転出元の市区町村に転出届を出した後に、転入先の市区町村に転入届を出す必要があります。転入届を出す際、転入する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書、転出証明書(国内転入でマイナンバーカードをお持ちでない場合)が必要です。また、世帯主との続柄を確認するため、続柄を証する文書の提示を求めることがあります。

その他の届について

在留資格、在留期間等に変更がある場合は、出入国在留管理庁への申請が必要です。

2 「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

  1. 「適法に3か月を超える在留資格をお持ちの外国人住民の方」に対して地方出入国在留管理局より「在留カード」が交付されます。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方等は対象になりません。また、特別永住者の方には市区町村にて「特別永住者証明書」が交付されます。

  2. 法改正施行後も切替期限までの間、「外国人登録証明書」は、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。

詳しくは、総務省・出入国在留管理庁のホームページ等をご覧ください。

総務省ホームページ

外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット

出入国在留管理庁

在留カードに関する詳しいことは大阪出入国在留管理局神戸支局へお問い合わせください。

在留管理制度、特別永住者制度についてのお問い合わせにご利用ください。

特定非営利活動法人 宝塚市国際交流協会

その他、宝塚市の生活情報の案内や相談等にご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。