特別永住者証明書に関する手続き

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ID番号 1021326 更新日  2023年4月5日

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(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ に かんする てつづき)

特別永住者証明書に関するお手続きは以下の6種類です。申請後、おおよそ3週間で新しい特別永住者証明書ができますので、窓口でお受け取りください。申請期間・必要書類については下の表をご参照ください。

  1. 有効期間の更新申請
  2. 紛失等による再交付申請
  3. 汚損等による再交付申請
  4. 交換希望による再交付申請
  5. 住居地以外の記載事項変更届出(氏名、生年月日、性別、国籍、地域)
  6. 「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への切り替え

 

  申請期間 必要書類

1.

有効期間の更新

【16歳以上の方】

特別永住者証明書に記載されている有効期限の2か月前~有効期間満了日まで

【16歳未満の方】

16歳の誕生日の6か月前~16歳の誕生日まで

●特別永住者証明書(または外国人登録証明書)

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

2.

紛失等による再交付

紛失の事実を知った日から14日以内

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●所持を失ったことを証する資料(※1)

●本人確認資料

(運転免許証、健康保険証等)

3.

汚損等による再交付

随時

(出入国在留管理長官から再交付申請をするように通知があれば、その日から14日以内)

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

4.

交換希望による再交付

随時

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●収入印紙1600円(受け取り時に必要)

5.

記載事項変更届出

変更が生じた日から14日以内

●特別永住者証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

●変更の事実を証明する資料(※2)

6.

外国人登録証明書からの切り替え

外国人登録書に記載されている切替期限まで

●外国人登録証明書

●顔写真1枚

●旅券(お持ちの方のみ)

(※1)紛失や盗難にあった場合は警察署へ届出してください。遺失届出証明書や盗難届出証明書が発行されます。発行されない場合は、届出の受理番号をご用意ください。

(※2)(例1)旅券(例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある期間が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明等

顔写真について

※16歳の誕生日の6か月以上前に申請を行う場合、顔写真は不要です。

写真のサイズ

●サイズは縦4cm×横3cm
●本人のみが撮影されたもの
●無帽で正面を向いたもの

●鮮明であるもの
●背景(影を含む)がないもの

●6か月以内に撮影されたもの

●裏面に氏名が記入されたもの
●写真はカラーでも白黒でも可

申請場所

本庁舎2階 窓口サービス課

※サービスセンター、サービスステーションではできませんのでご注意ください

申請する人

16歳以上

本人

16歳未満

代理人(同一世帯の父または母など)※本人からの申請はできません

16歳以上の方で、ご病気、身体の故障や障碍のために窓口へお越しになることが難しい場合は、親族の方が代理人としてお手続きできます。

代理人になれる人と必要書類

本人と同一世帯で、16歳以上の親族の方(配偶者、子、父母など)

●本人の申請に必要なもの(上記表の「必要書類」をご参照ください)

●代理人の方の本人確認資料(運転免許証、健康保険証等)

本人と別世帯または別住所の親族の方

●本人の申請に必要なもの(上記表の「必要書類」をご参照ください)

●代理人の方の本人確認資料(運転免許証、健康保険証等)

●委任状

●親族関係を証明する書類

●親族関係を証明する書類の訳文(日本語ではない場合のみ)

その他の方(成年後見人など)

事前にご相談ください。

特別永住者証明書の受け取りについて

特別永住者証明書は、東京にある出入国在留管理庁で作成するため、新しい特別永住者証明書ができるまでにおおよそ3週間要します。申請の際にお渡しする「交付予定通知書」に記載された受け取り期間内に、窓口サービス課にお越しの上、特別永住者証明書をお受け取りください。

よくある質問

Q、有効期間が切れた後でも、更新申請はできますか?

有効期間満了後の特別永住者証明書(または外国人登録証明書)でも、更新申請はできます。手続きの方法は変わりませんが、できるだけ早めにお手続きください。

Q、手続きに手数料はかかりますか?

手数料はかかりません。ただし、交換希望による再交付申請のみ手数料として1600円の収入印紙が必要です。

Q、交付予定期間が過ぎたあとでも、受け取りできますか?

交付予定期間が過ぎたあとでも、受け取りできます。受け取り方法は変わりませんが、できるだけ早めに受け取りにお越しください。

Q、受け取りの際に必要なものは何ですか?

申請時にお渡ししている「交付予定通知書」と、特別永住者証明書をお持ちください。

Q、受け取りは代理人でもできますか?

代理人でも受け取りできます。代理人になれる人・必要書類は、申請時と同じです。上記の「代理人になれる人と必要書類」をご参照ください。

Q、郵送で手続きできますか?

郵送での申請はできません。ただし、新しい特別永住者証明書を郵送で受け取ることはできます(市役所の開庁時間にお越しになることが難しい場合に限る)。詳しくは、申請時に窓口サービス課でご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。