戸籍の附票の記載内容について
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戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍に記載されている者の住所の履歴を記録したものです。
記録される住所は、戸籍が作られてから(または入籍されてから)現在に至るまで(または除籍されるまで)の住民基本台帳に記録された住所です。
転籍や婚姻などの戸籍の届出により戸籍が新しく作られたり、別の戸籍に入籍したりした場合、届出時に住民登録されている住所より前の住所は記録されません。
戸籍の附票を改製(作り替え)した場合も、改製後の戸籍の附票には、その時点での最新の住所からしか記録されません。
戸籍の附票の写しの記載内容
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年(2022年)1月11日から記載内容が変更しました。
- 氏名
- 性別・生年月日
性別・生年月日は、令和4年(2022年)1月10日以前に消除された附票、または除籍された方には記載されません。
- 住所・住所を定めた年月日
- 本籍地・筆頭者、在外選挙登録地
本籍地・筆頭者、在外選挙登録地の記載は原則省略して発行します。
第三者からの請求の場合は、本籍地・筆頭者、在外選挙登録地を記載した証明を必要とする正当な理由がなければ記載できません。
※在外選挙登録地とは、在外選挙人名簿への登録を行った選挙管理委員会の市区町村名です。
戸籍の附票の除票
戸籍が除籍になると、戸籍の附票も消除され、戸籍の附票の除票となります。
法改正による戸籍の改製(作り替え)や、電算システムの切り替えなどによる改製(作り替え)により戸籍の附票が消除される場合もあります。
宝塚市では、平成12年 (2000年)11月25日と、平成5年(1993年)11月1日に戸籍の附票の改製を行っています。
戸籍の附票の除票の保存年数
戸籍の附票の除票の保存年数は、住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和元年(2019年)6月20日に5年から150年に延長されました。
宝塚市では、平成5年(1993年)11月1日以降に消除された戸籍の附票は、保存年数を延長して保存しているため交付することができます。平成5年(1993年)10月31日以前に消除された戸籍の附票の除票は、保存年数を経過し破棄しているため、交付できません。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
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ファクス:0797-76-2006
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