戸籍の附票の郵送請求について

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ID番号 1046003 更新日  2023年9月12日

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戸籍の附票の写しの請求先は本籍地の市区町村役場です。本籍地が宝塚市ではない方は、本籍地の市区町村役場にご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

ご自身の現在の戸籍の附票の写しが必要な方は、郵送請求以外にも次の方法があります。

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付

本籍も住民登録も宝塚市の方は、マイナンバーカードを使って、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から証明書を取得できます。

マイナンバーカードを利用したオンライン請求

マイナンバーカードを使って、オンラインで請求し、郵送で証明書が届くサービスです。

郵送で請求する方法

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている者またはその配偶者・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
  2. 代理人(任意代理人または法定代理人)
  3. 第三者(必要とする正当な理由がある方)

注:戸籍の附票に記載されている者の配偶者・直系尊属・直系卑属以外の方は、親族であっても第三者からの請求になります。

請求先

〒665-8665

兵庫県宝塚市東洋町1番1号

宝塚市役所 窓口サービス課 証明担当

郵送請求に必要なもの

  1. 証明書交付請求書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 証明書交付手数料
  4. 返信用封筒
  5. 続柄を確認できる書類(本人が記載されていない戸籍の附票を請求する場合のみ)
  6. 代理人であることを確認できる書類(代理人からの請求の場合のみ)
  7. 請求理由を明らかにする書類(第三者からの請求の場合のみ)

1.証明書交付請求書について

ダウンロードが可能な方は、こちらをご利用ください。

ダウンロードした証明書交付請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。

お近くの市区町村役場で受け取られた交付請求書(郵送用)をご利用いただくこともできます。

必要事項
  1. 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号(請求内容について確認が必要な場合などに連絡しますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。)
  2. 証明書が必要な方と請求者との続柄
  3. 証明書が必要な方の本籍地、筆頭者、氏名、生年月日(請求者本人の証明書が本人の場合は、必要な方の氏名・生年月日は省略できます。)
  4. 必要な証明書の種類、通数、使用目的
  5. 証明書に記載が必要な住所
  6. 証明書に本籍・筆頭者の記載が必要か不要か(記入がない場合は省略します。)
  7. 証明書に在外選挙登録地の記載が必要か不要か(記入がない場合は省略します。)

注:第三者からの請求の場合は、6、7の記載が必要な場合、記載を必要とする理由の記入が必要です。

2.本人確認書類の写しについて

請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などで、住所・氏名が印字されているもの)の写し

  • マイナンバーカードの写しを送付される場合は、表面のみコピーしてください。
  • 運転免許証の写しを送付される場合で、裏面に住所や氏名の変更の記載がある場合は、表・裏両面をコピーしてください。
  • 健康保険証の写しを送付される場合には、記号・番号が見えないように、マスキング(塗りつぶすなど)をしてください。

3.証明書交付手数料について

1通 300円

手数料は、クレジットカードで決済する、定額小為替で送付する、現金書留を利用して現金を送付する、のいずれかの方法で納付してください。

クレジットカードで決済する方法

証明書類を郵送する前に、証明書交付手数料をクレジットカードでオンライン決済し、証明書交付請求書の右上に「決済金額」と「申請日時」を記入してください。

定額小為替で送付する方法

郵便局(ゆうちょ銀行)で手数料分の定額小為替を購入して、同封してください。

  • 定額小為替には、何も記入せず、有効期間が1か月以上残っているものを送付してください。受取人の名前を記入しているもの、有効期間(発行日から6か月)を過ぎているものは、受け取れません。
  • 定額小為替によるお釣りの対応は致しかねますので、お釣りが生じないよう送付ください。
  • 必要な手数料を超える金額の定額小為替を送付された場合、手数料分の金額の定額小為替を再送付いただくまで、証明書を交付できない場合があります。
現金を送付する方法

手数料を現金で送付する場合は、必ず現金書留をご利用ください。

  • お釣りが生じないように送付してください。お釣りが生じる場合は、返信用封筒も必ず現金書留用のものをご用意ください。

4.返信用封筒について

証明書を送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付してください。)

  • 証明書の送付先は、原則として請求者(代理人が請求する場合は代理人)の住所地(住民登録しているところ)です。
  • 貼付された切手の金額が不足する場合は、「不足分受取人払」として送付します。ただし、書留郵便や特定記録郵便の場合は、必要な郵送料分の切手の貼付がないと発送できませんので、重量超過の可能性がある場合は、余裕を持った金額の切手を貼付してください。
  • 返信用封筒に貼付していない切手は紛失の恐れがありますので同封しないでください。
  • 郵便事故による不着の責任は負いかねます。心配な方は、書留郵便やレターパックをご利用ください。
勤務先への送付を希望される場合

やむを得ない事情で、請求者(代理人)の勤務先への送付を希望される場合は、請求書の余白などに送付先とその理由を記入し、下記のものを同封してください。

  • 送付する勤務先の社員であることを確認できる、社員証の写し、在職証明書など(名刺不可)
  • 勤務先の所在地が確認できる、登記事項証明書、パンフレット、ホームページの写しなど(社員証に勤務先の所在地が記載されている場合は不要)

5.続柄を確認できる書類について(本人が記載されていない戸籍の附票を請求する場合)

戸籍の附票に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)から、請求者自身が記載されていない戸籍の附票を請求する場合は、戸籍の附票に記載されている方との続柄が確認できる書類が必要です。

戸籍の附票に記載されている方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄抄本等の写し(宝塚市に本籍があり続柄が確認できる場合は不要です。)

6.代理人であることを確認できる書類について(代理人からの請求の場合)

任意代理人の場合

本人またはその配偶者・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)からの委任状

委任者自身が記載されていない戸籍の附票を請求する場合は、戸籍の附票に記載されている方と委任者との続柄が確認できる戸籍謄抄本等の写し(宝塚市に本籍があり、続柄が確認できる場合は不要)

  • 委任状は原本の提出が必要です。
  • 委任状の委任事項に、「委任状の原本還付」の記入がある場合、また戸籍謄抄本の請求以外の事項も併せて記入がある場合で、委任状の返却が必要な場合は、委任状の原本とあわせて、原本と相違ない旨を記入した委任状の写しを同封してください。

任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に記入のある法人名・法人所在地が記載された社員証の写し、在職証明書など(名刺不可)

  • 委任状に代理人個人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人所在地と法人名を記入している場合は、代理人が委任状に記載された法人の従業員であることの証明が必要になります。

 

法定代理人の場合

親権者や未成年後見人であることが確認できる戸籍謄抄本(宝塚市に本籍があり、法定代理人であることが確認できる場合は不要)、または後見人等であることが確認できる登記事項証明書

注:法定代理人であることを確認できる登記事項証明書や戸籍謄抄本は、可能な限り発効から3か月以内のものをご用意ください。

7・請求理由を明らかにする書類について(第三者からの請求の場合)

正当な請求理由を明らかにする書類等(相続人であることが確認できる遺言書や戸籍謄抄本、債権者であることが確認できる契約書の写しなど)

注:証明書を必要とする理由について、証明書交付請求書に具体的に記入してください。

第三者が戸籍の附票を請求できるのは、次のいずれかに該当する場合のみです。
  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求者が法人の場合、追加で必要なもの
  • 請求書に法人印または代表者印の押印
  • 従業員が請求を担当する場合は代表者が作成した委任状または社員証の写し
  • 代表者が請求を担当する場合は代表者の資格証明書
  • 証明の送付先となる法人の所在地が記載された登記事項証明、パンフレット、ホームページの写し等

国外からの請求の場合

本人確認書類と住所確認書類について

請求者の本人確認書類(パスポートなど)の写しと、請求者の国外の住所が確認できる公的な書類(運転免許証の写し、現地の官公署が発行する住所証明書、日本の在外公館が発行する在留証明など)を送付してください。

注:外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必要です。

注:記載された住所地以外に送付することはできません。

注:国外への転出手続きをされていない(日本国内に住民登録がある)場合は、国外の住所地への送付はできません。

手数料と郵送料(返信用の切手代)について

定額小為替や日本の切手の入手が困難な方は、手数料はクレジットカード決済を利用し、返信用封筒に切手を貼付できないご事情と郵送料金を記載したメモをつけて、請求してください。請求書類を確認後、郵送料の追加決済の依頼を通知します。

注:郵送方法と郵送料金を指定してください。EMSをご希望の場合は、ラベルを作成して送付してください。

クレジットカード決済の利用も困難な場合は、下記のいずれかの方法で送付してください。

  • 日本の円をお住いの国の現金送付可能な書留や保険付き等の適切な方法で送付いただく方法
  • 日本国内にお住いのご親戚やご友人などから手数料分の定額小為替と返信用の切手を別途送付いただく方法(手数料等は別途送付する旨請求書に記載してください。手数料等を別添送付いただく際、どなたの証明がわかるようにメモを同封してください)

証明書が届くまでの日数について

証明書交付請求書の記入漏れや必要書類の不足などがなければ、通常、請求書類が届いてから2日から3日で発送します。ただし、受付状況や請求内容などにより、日数を要する場合があります。

  • 郵便の配達にかかる日数や、市役所の閉庁日も含め、余裕を持ってご請求ください。
  • お急ぎの方は速達の利用をおすすめします。速達で郵送いただき、返信用封筒も速達にしていただくと、郵便の配達にかかる日数が短縮できます。
  • 郵便の配達にかかる日数については、郵便局にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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