外部公益通報(行政機関通報)について

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ID番号 1046349 更新日  2023年2月13日

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 本市では「公益通報者保護法」に基づき、雇用される事業者の法令違反行為等に関する相談や通報について、本市に処分等の権限があるものを受け付け、通報者を保護しながら調査・措置を行うための体制を整備しています。

公益通報者保護制度について

国民生活の安全・安心を損なうような企業などの事業者による不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになってきた状況を踏まえて、国民生活に関わる重大な法益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護するため、平成18年(2006年)に「公益通報者保護法」が施行されました。

その後も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たないことから、令和2年(2020年)に法改正がされ、早期是正により被害防止を図るため、より通報を行いやすく、通報者が保護されやすくなるよう、制度の見直しが行われました。

公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

外部公益通報(行政機関通報)とは

「公益通報者保護法」では、労働者の通報先として、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)マスコミ等の3つのタイプが整備されていますが、本市では、(2)行政機関への通報のうち、事業者内部の法令違反行為等について、本市が処分等の権限を有する場合でそこで働く労働者が公益のために通報したものを、外部公益通報として受け付けています。

本市における外部公益通報制度の概要、受付体制、通報要件などの詳細については、以下の概要をご覧ください。

通報方法について

書面、ファクス、電子メールにより受け付けします。(※様式は任意のものでかまいません。通報内容の事実を確認できるよう、違反行為等に関わる証拠書類等を可能な限り添付いただけますようご協力をお願いいたします。)

なお、匿名による通報も受け付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

受付窓口等について

受付窓口

・原則として、処分等の権限を行使する各所管課において通報を受け付けます。

 ⇒市の組織・業務については、以下のリンクからご確認いただけます。

受付補助窓口

・処分等の権限を行使する所管課が分からない場合は、市民相談課で受付の補助を行いますので、ご相談ください。

  市民交流部 きずなづくり室 市民相談課

   〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階

   電話:0797-77-2003(広聴相談担当)

   ファクス:0797-77-2086

本市以外の行政機関の検索

通報しようとする法令違反行為等について、本市に処分等の権限がない場合などは、以下のリンクから権限のある行政機関を検索することができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。