ふるさと納税 税控除について

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ID番号 1000191 更新日  2023年8月29日

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寄附金によって税控除が受けられます

宝塚市に2,000円(適用下限額)以上のふるさと納税(寄附)をしていただくと、一定の限度まで所得税とお住まいの自治体の住民税が控除されます。
具体的な控除額は、寄附される方の所得金額や寄附金額により異なります。

寄附金控除について

所得税の控除額

(A)所得税控除額

寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×所得税率(0~45%)×1.021(注)

と計算します。
ただし、寄附金額が総所得金額の40%を超える場合、その超える金額は所得税控除の対象となりません。

住民税の控除額

(B)住民税控除(基本控除)

寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×控除率(10%)

と計算します。

(C)住民税控除(特例控除)

寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×{90%-所得税率(0~45%)×1.021(注)}

と計算します。

その合計金額(B)+(C)が住民税の控除額となります。

ただし、寄附金額が総所得金額の30%を超える場合、その超える金額は住民税控除の対象となりません。
また、特例控除については住民税所得割額の20%が限度となります。

控除の合計額は(A)+(B)+(C)となります。

(注)復興特別所得税(所得税の2.1%)の創設により、平成25年1月以降は、寄附金控除額の計算に用いる税率が所得税の1.021倍となります。

計算例

年収700万円、所得税の税率が10%、住民税所得割額が250,000円の方が30,000円寄付された場合。

(A)所得税還付(減額)額
(30,000円-2,000円)×10%×1.021=2,859円

(B)住民税控除額(基本控除額)
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

(C)住民税控除額(特例控除額)
(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=22,341円

控除合計額 28,000円{(A)+(B)+(C)}

控除額計算シミュレーション

総務省が作成している下記のホームページで、給与額や家族構成をもとに、控除額のシミュレーションができます。

寄附金控除を受けるには

確定申告について

所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるには、
宝塚市からお送りする寄附金受領証明書を添えて、確定申告をしてください。
また、所得税が課税されない方は、住民税の申告を行ってください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」が作成できます。

さらに、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税及び復興特別所得税の申告をすると、添付書類の提出の省略、還付金の早期受け取りが可能です。

ワンストップ特例制度について

平成27年の制度改正により、確定申告・住民税の申告なしで税控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
詳細は下記をご覧ください。

お問い合わせ

税控除の詳しい内容については、居住地の市役所市民税課までお問い合わせ下さい。
宝塚市市民税課 電話:0797-77-2056、0797-77-2057

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。