下水道使用料に係る督促手数料の廃止について

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ID番号 1036099 更新日  2020年2月14日

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 宝塚市下水道条例の改正により、令和2年度第1期以後の分の下水道使用料に係る

催促手数料が廃止になります。ただし、令和元年度第6期までの分の下水道使用料に係る

催促手数料は、廃止の対象となりません。

 

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上下水道局 お客さまセンター
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎1階
電話:0797-73-3988
ファクス:0797-73-6288
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