就職・退職 よくある質問

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ID番号 5000684 更新日  2014年11月12日

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質問現在、何の健康保険にも加入していませんが、病気になってから加入すれば良いのではないですか。

回答

いいえ。
国内に所在地を有する方で、勤務先の社会保険等に加入していない75歳未満の方は全員、国民健康保険に加入しなければなりません。これは国民健康保険法によって定められています。
いずれの社会保険等にも加入できない場合には、速やかに国民健康保険への加入手続きをしてください。
ただし、国民健康保険加入手続きには、職場の健康保険資格喪失証明書が必要です。
万が一、国民健康保険への加入手続きが遅れた場合でも、勤務先の社会保険等の資格喪失日に遡って国民健康保険に加入していただくことになります。
また、国民健康保険税は届出の日にかかわらず、国民健康保険の資格が出来た月からかかります。届出日からではありません。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。