水防法・土砂法改正による要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

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ID番号 1025905 更新日  2023年12月1日

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台風や大雨等により福祉施設等が被災したことを受け、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水害や土砂災害の危険区域内に所在する要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成、訓練が義務付けられています。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者におかれましては、このページを参考に、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いいたします。

対象施設

対象施設は、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、宝塚市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた次の施設となります。

施設が洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在するかどうかは、たからづか防災マップや県CGハザードマップで確認することができます。

避難確保計画

計画の概要

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合)
  6. そのほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
計画の作成

計画を実効性のあるものにするためには施設の所有者または管理者が主体的に作成いただくことが重要です。施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。また、利用者数や従業員数が曜日や時間帯によって変動する場合には、それぞれの状況に応じて検討しておくことが必要です。避難確保計画のひな形を掲載していますが、様式は任意です。すでに作成済で必要事項が掲載されているものであれば、新たに作り直す必要はありませんので、ご提出をよろしくお願いします。

計画の点検

避難確保計画が作成できたら、以下のチェックリストを用いて点検を行い、宝塚市へ報告をお願いします。

訓練の報告

避難確保計画に基づいて訓練を行った際、宝塚市への届け出が必要です。
訓練は原則1年1回以上実施し、その結果を概ね1ヶ月以内を目安に報告をお願いします。

訓練の内容については、訓練実施結果報告書に記載のとおり、施設利用者を施設外の避難先に立退きさせる「立退き避難訓練」のほか、施設職員による「図上訓練」や「情報伝達訓練」などをご検討ください。
また、埼玉県坂戸市さまが「避難訓練の事例紹介」を掲載されています。以下のリンクから確認できますので、参考にしてください。

参考

その他、計画作成にあたって参考となる資料を掲載します。
(注)作成支援動画内等の避難情報については、新しい避難情報に読み替えてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市安全部 総合防災課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2078 ファクス:0797-77-2150
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。