「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

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ID 1062244 更新日  2025年12月28日

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「iPhoneのマイナンバーカード」は当面、本市窓口での本人確認書類として利用できません。

デジタル庁において、令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の提供が開始され、「iPhoneのマイナンバーカード」による対面での本人確認が可能となりましたが、専用機器が必要であり、現在、対応について検討中のため、本市窓口における各種手続きにおいては、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

当面、本市窓口で本人確認書類が必要な手続きをされる際は、「実物のマイナンバーカード」、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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