在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化について
お知らせ
(システムの不具合解消お知らせ)
令和8年6月15日(月曜日)午前8時45分から国のシステムに不具合が発生しておりましたが、本日13時現在、不具合が解消されましたのでお知らせします。
ご迷惑をおかけしました。
概要
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお、一体化は任意です。
特定在留カード、特定特別永住者証明書とは
- 「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
- 「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード、特定特別永住者証明書の手続き
対象者
- 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付申請
特定在留カードの交付申請
次に掲げる手続きと併せて行うことが可能です。なお、申請できる場所は、地方出入国在留管理局または宝塚市役所窓口サービス課です。
【地方出入国在留管理局でできる手続き】
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
【宝塚市役所でできる手続き】
※取り扱いは本庁舎2F窓口サービス課のみですのでご注意ください。
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
市役所窓口(本庁舎2F窓口サービス課)で行うことができます。
その他詳細
出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


