「指定催し」について
「指定催し」の指定について
宝塚市火災予防条例の一部改正により、屋外での催しのうち、消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあると認めるものを、「指定催し」として、消防長又は消防署長が指定します。
また、「指定催し」を主催する者に、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させることを義務付けます。
「指定催し」の要件について
(1) 人出予想の数が1日当たり10万人以上の規模の催し
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が50店舗以上の規模の催し
(3) 消防長又は消防署長が必要と認める催し
「指定催し」の公示について
「指定催し」を指定したときは、公示することとしています。
現在、宝塚市内で指定されている指定催しは以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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