電子申請について

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ID番号 1036323 更新日  2023年11月15日

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令和5年4月1日から消防訓練の届出の他、電子申請可能な項目を拡充します。

 消防本部では、これまで消防署や消防出張所へ直接、提出が必要だった各種届出書について、令和5年4月1日より、パソコンやスマートフォンでも届出することができるようになりました。

電子申請の対象となる届出書

男性消防官

(1) 自衛消防訓練実施計画届出書
     自衛消防訓練を実施する前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(2) 自衛消防訓練実施結果報告書
       自衛消防訓練を実施した後に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(3) 自主防災組織訓練実施計画届出書
     自主防災組織訓練を実施する前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(4) 自主防災組織訓練実施結果報告書
       自主防災組織訓練を実施した後に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(5) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
     火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(6) 露店等の開設(対象火気器具等使用)届出書
       対象火気器具等を使用する露店を開設する前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(7) 防火・防災管理者選任(解任)届出書
       防火管理者または防災管理者を選任(解任)する前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(8) 消防計画作成(変更)届出書
       防火管理者または防災管理者が消防計画を作成(変更)する前に、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(9) 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
       総括防火管理者または統括防災管理者を選任(解任)する前に、消防署へ届出する必要があります。

(10) 全体についての消防計画作成(変更)届出書
     統括防火管理者または統括防災管理者が消防計画を作成(変更)する前に、消防署へ届出する必要があります。

(11) 自衛消防組織設置(変更)届出書
     自衛消防組織を設置(変更)する前に、消防署へ届出する必要があります。

(12) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
     消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検した結果を、消防署や消防出張所へ届出する必要があります。

(13) 防火対象物点検結果報告書
     防火対象物点検の結果を、消防署へ届出する必要があります。

(14) 防災管理点検結果報告書
     防災管理点検の結果を、消防署へ届出する必要があります。

対象となる消防(自主防災)訓練と、対象とならない消防(自主防災)訓練

女性消防官

1 対象となる消防(自主防災)訓練
 ・消防職員の派遣がいらない訓練
 ・実際に消防署へ119番通報をする訓練
 ・消防署から資器材を借りる訓練(水消火器や標的など)

2 対象にならない消防(自主防災)訓練
 ・消防職員の派遣が必要な訓練
  →消防職員の派遣が必要な訓練では、詳しい打ち合わせが必要になりますので、
  電子申請ではお受けしていません。直接、管轄消防署・出張所の窓口へ、これま
  でどおり紙ベースで届出してください。
  (消防署の窓口で十分な打ち合わせが終了した消防訓練については、電子申請で
   お受けできることもありますので、消防署・出張所の窓口で相談してください。)

自衛消防訓練(防火管理者選任)が必要な建物とは?

(1) 特定防火対象物で収容人員が、10人以上又は30人以上の建物
    飲食店、物販店、ホテル、病院、保育所、幼稚園、複合施設、等々 ・・・30人以上
    福祉施設                           ・・・10人以上

(2) 非特定防火対象物で収容人員が、50人以上の建物
    共同住宅(マンション、ハイツ等)、学校(小、中、高)、美術館、工場、等々 ・・・50人以上

留意事項:火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

次の例外行為以外は原則禁止されています。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

留意事項:露店等の開設(対象火気器具等使用)届出書

・現地を確認する場合は、消防機関から日程調整の連絡をさせていただきます。
・届出内容に不備や不明な点がある場合は担当者から連絡させていただくことがあります。
・開設店数が50店以上、または来場者数が10万人を超える場合は別の届出が必要となります。詳しくは予防課までお問い合わせいただくか、下記のページを参照ください。
電話 0797-73-1953 

電子申請はこちらから

ネコ

下のURLから宝塚市の電子申請コーナーへ進んでください。

 

消防訓練リーフレット

ネコ

 マンションや複合建物などで実施していただく自衛消防訓練は、基本的に防火管理者を中心として役割を決め、住人(事業所)全ての方が参加して行うべきものですが、コロナ禍になり消防からの指導として、下記のリーフレット等を活用した書面型の訓練を推奨しています。

 コロナ禍が治まってきた現在も、集まっての実地訓練が難しい場合や、日程がなかなか取れない場合については継続して書面型での訓練の実施を行うことも可能です。

宝塚市電子申請システム入力方法

1 上記URLから「宝塚市の電子申請ホームページ」へ移動します。
2 次に、分野別検索から「消防」を、または組織別検索から「予防課」を選択します。
3 次に、手続一覧から電子申請を行う「各種届出書」を選択します。
4 次に、「電子申請(画面入力)」または「状況照会」を選択します。
  →電子申請をスタートするときは、「電子申請(画面入力)」です。
  →すでに電子申請をしていて、処理の進捗状況を確認するときは、「状況照会」です。
  状況照会には、申請終了時に画面に表示される13桁の数字とパスワードが必要になります。
5 次に、申請画面で必要事項を入力し、「申請内容確認」ボタンをクリックし、内容を確認後、
 間違いなどがなければ、そのまま申請します。
6 5の申請画面で入力したメールアドレスに、「仮受付メール」、「受付完了メール」、
「補正指示メール」が届きます。
  →「仮受付メール」 ・・・消防本部に申請が到達しました。
  →「受付完了メール」・・・消防職員が受付作業をしました。
  →「補正指示メール」・・・消防職員が受付作業をした結果、申請内容に不足があったので、
              修正を依頼しました。

電子申請用ちらし

建物の所在地による管轄署所と連絡先

(1) 西消防署 
   所在地:宝塚市伊孑志3-14-61 
   電話:0797-73-1969 ファクス:0797-77-3957
   管轄住所【中州、野上1丁目、野上2丁目、千種、社町、逆瀬川、福井町、亀井町、
        東洋町、伊孑志、小林1丁目、小林3丁目、小林4丁目、末広町、小浜、
        美座、旭町、弥生町、安倉西、安倉南、安倉中、鶴の荘、向月町、金井町】
(2)  南部出張所
    所在地:宝塚市高司1-3-11
    電話:0797-71-0119 ファクス:0797-71-0168
    管轄住所【仁川高丸、仁川旭ガ丘、仁川高台、仁川宮西町、仁川北、仁川月見ガ丘、
         仁川台、仁川うぐいす台、塔の町、仁川団地、駒の町、鹿塩、新明和町、
         中野町、谷口町、大成町、大吹町、高司、美幸町、高松町、末成町、
         御所の前町、小林2丁目、小林5丁目、光明町】
(3)  栄町出張所  
    所在地:宝塚市栄町2-3-2
    電話:0797-86-6151 ファクス:0797-86-6154
    管轄住所【月見山、湯本町、長寿ガ丘、栄町、桜ガ丘、川面、すみれガ丘、宮の町、
         武庫川町、御殿山、清荒神、川面字長尾山の一部】
(4)  宝松苑出張所
    所在地:宝塚市宝松苑13-41
    電話:0797-72-0119 ファクス:0797-72-0138
    管轄住所【逆瀬台、ゆずり葉台、野上3丁目、野上4丁目、野上5丁目、野上6丁目、
         南口、梅野町、武庫山、紅葉ガ丘、光ガ丘、宝松苑、寿楽荘、青葉台、
         宝梅、小林字西山の一部、伊孑志武庫山の一部】
(5) 東消防署
   所在地:宝塚市山本南2-5-1
   電話:0797-88-0119 ファクス:0797-89-1004
   管轄住所【山本中、山本西、山本台、山本東、口谷西、長尾町、山本南、平井、平井山荘、
        口谷東、南ひばりガ丘、山本丸橋、山本野里、山手台西1丁目、山手台西2丁目、
        山手台東1丁目、山手台東2丁目】
(6)  雲雀丘出張所
    所在地:宝塚市雲雀丘山手1-15-20
    電話:072-759-3900 ファクス:072-759-3920
    管轄住所【雲雀丘、雲雀丘山手、花屋敷つつじガ丘、長尾台、ふじガ丘、花屋敷荘園、
         花屋敷松ガ丘、花屋敷緑ガ丘、切畑字長尾山の一部】
(7)  米谷出張所
    所在地:宝塚市星の荘19-20
    電話:0797-87-1019 ファクス:072-87-1049
    管轄住所【中筋、中山寺、売布きよしガ丘、売布ガ丘、売布山手町、売布自由ガ丘、
         売布、売布東の町、星の荘、泉ガ丘、中山荘園、三笠町、寿町、泉町、
         今里町、安倉北、米谷】
(8)  中山台出張所
    所在地:宝塚市中山桜台2-2-5
    電話:0797-89-5019 ファクス:0797-89-5092
    管轄住所【中筋山手、中山台、中山桜台、中山五月台、山手台西3丁目、山手台西4丁目、
         山手台東3丁目、山手台東4丁目、山手台東5丁目、中山寺字山ノ内、
         切畑字長尾山の一部、切畑字鳥脇の一部、中山寺字山ノ内、けやきヒルゴルフ
         クラブ一帯、大宝塚ゴルフクラブ一帯】
(9)  西谷出張所
    所在地:宝塚市大原野字南宮2番地の7
    電話:0797-91-1289 ファクス:0797-91-1290
    管轄住所【大原野、上佐曽利、切畑、境野、下佐曽利、玉瀬、長谷、波豆】

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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