自治会又はまちづくり協議会でイベントを計画するときの留意事項について

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ID番号 1049411 更新日  2022年12月8日

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 イベントを計画する際には、日時、場所、内容について、事前に消防署へ相談してください。イベント内容によって、下記の届出書の提出が必要な場合があります。
 事前相談の際には、イベント内容によって消火器具の設置などの追加指導や、消防職員による現地確認を実施することがあります。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

 煙や火炎が発生するイベントを実施するときには、西消防署又は東消防署に提出してください。
 (西消防署0797-73-1966、東消防署0797-88-5883)
 【例】とんど焼き、バーベキューイベント、キャンプファイヤーイベント、火起こしイベント など。

(2) 煙火(打上げ・仕掛け)届出書

 打上げ花火を使用するイベントを実施するときに、西消防署又は東消防署に提出してください。
 (西消防署0797-73-1966、東消防署0797-88-5883)
 【例】地域の夏祭りで実施する打上げ花火 など。
   ※ がん具用(おもちゃ花火)花火は、届出対象外となります。

(3) 催物開催届出書

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場以外の建物内で、イベントを実施するときに、西消防署又は東消防署に提出してください。
 (西消防署0797-73-1966、東消防署0797-88-5883)
 イベント内容は、演劇、映画、音楽、スポーツなどが対象となります。
 【例】自治会などが主催し、広くお客さんを呼び込んで開催する映画鑑賞、音楽イベント、演劇イベント及びスポーツ大会 など。
   ※学校の体育館で、毎週のように開催するバスケットボールやバレーボールの練習や練習試合は、広くお客さんを呼び込む行為には当たらないので、届出対象外となります。

(4) 露店等の開設(対象火気器具等使用)届出書

 火気器具等を使用して、祭礼、縁日、花火大会、展示会などの多数の者が集合するイベントを実施するときに、西消防署又は東消防署に提出してください。
 (西消防署0797-73-1966、東消防署0797-88-5883)
 火気器具とは、石油ストーブ、発電機、七輪、カセットこんろ、電子レンジ、IHこんろ、ホットプレートなどです。
 【例】盆踊りで発電機を使用する など。
   ※ イベント内容によっては、上記(1)や(2)の届出が追加される場合があります。

(5) 喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書

 ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場のそれぞれ舞台や客席。
 ・飲食店の舞台。(舞台ががある場合)
 ・百貨店、マーケット、展示場のそれぞれ売場や展示部分。
 ・屋内展示場、映画スタジオ、屋内駐車場、文化財等の建築物の内部や周囲。
 原則、上記の場所では、喫煙したり、裸火(ロウソクなど)を使用したり、危険物品(火薬など)を持ち込むことはできません。しかし、このルールの解除を希望するときには、消防本部予防課と事前協議してください。裸火や危険物品の管理方法・使用方法・消火器具の追加設置などの条件により、ルールを解除できる場合があります。
 (消防本部予防課0797-73-1953)
 【例】劇場の舞台で、ロウソクや火薬類を使った演出 など。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。