高度地区
高度地区
主に住居系の用途地域において、都市の美観、日照の確保等市街地の環境を維持し、土地の合理的な利活用の推進を図るため、高度地区を指定して建築物の高さに一定の制限を加えています。
宝塚市では、昭和48年(1973年)11月22日に原則として第1種住居専用地域を第1種高度地区(現行高度地区と同じ)に、第2種住居専用地域及び住居地域の一部を第2種高度地区(現行第4種高度地区)に、住居地域と近隣商業地域の一部を第3種高度地区(現行第6種高度地区)に決定し、以後、次のように変更し、現在は第1種から第6種までの6種類の高度地区を決定しています。
― |
都市計画決定年月日 | 変更内容 |
---|---|---|
当初決定 | 昭和48年(1973年)11月22日 | 都市計画法の改正による決定 |
1 | 昭和55年(1980年)11月28日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 |
2 | 昭和58年(1983年)3月8日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
3 | 昭和60年(1985年)11月12日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 |
4 | 昭和63年(1988年)8月23日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
5 | 平成3年(1991年)5月10日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
6 | 平成7年(1995年)3月17日 | 用途地域の変更に伴う変更(売布地区、仁川地区) |
7 | 平成8年(1996年)2月13日 | 用途地域の細分化に伴う変更(第4種高度地区を新設し、小浜地区に指定) |
8 | 平成10年(1998年)7月31日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更などに伴う変更(ゆずり葉地区、山手台地区、ふじガ丘団地を編入) |
9 | 平成11年(1999年)4月1日 | 絶対高さを制限する2種類の高度地区を新設し、4種類を6種類に細分化
|
10 | 平成12年(2000年)3月21日 | 中筋JR南地区地区計画の決定に伴う変更 |
11 | 平成13年(2001年)3月23日 | 売布東の町地区地区計画の変更及び都市施設整備の進捗による変更 |
12 | 平成16年(2004年)3月30日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 |
13 | 平成19年(2007年)4月10日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
14 | 平成24年(2012年)3月30日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
15 | 平成28年(2016年)3月29日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 |
16 |
平成30年(2018年)3月27日 | 用途地域の変更に伴う変更 |
種類 |
面積(ha) |
建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
---|---|---|
第1種高度地区 | 1,105 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 |
第2種高度地区 | 409 |
1 建築物の高さの限度は、15メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第3種高度地区 | 168 |
1 建築物の高さの限度は、20メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第4種高度地区 | 422 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第5種高度地区 | 51 |
1 建築物の高さの限度は、15メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.0を乗じて得たものに7メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第6種高度地区 | 153 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。
|
合計 | 2,308 | - |
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。