高度地区
高度地区
主に住居系の用途地域において、都市の美観、日照の確保等市街地の環境を維持し、土地の合理的な利活用の推進を図るため、高度地区を指定して建築物の高さに一定の制限を加えています。
宝塚市では、都市計画法の改正により、昭和48年(1973年)11月22日に原則として第1種住居専用地域を第1種高度地区(現行高度地区と同じ)に、第2種住居専用地域及び住居地域の一部を第2種高度地区(現行第4種高度地区)に、住居地域と近隣商業地域の一部を第3種高度地区(現行第6種高度地区)に決定し、以後、以下のように変更し、現在は第1種から第6種までの6種類の高度地区を決定しています。
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都市計画決定年月日 | 変更内容 | ||||||||||||
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当初決定 | 昭和48年(1973年)11月22日 |
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1 | 昭和55年(1980年)11月28日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
2 | 昭和58年(1983年)3月8日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
3 | 昭和60年(1985年)11月12日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
4 | 昭和63年(1988年)8月23日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
5 | 平成3年(1991年)5月10日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
6 | 平成7年(1995年)3月17日 | 用途地域の変更に伴う変更(売布地区、仁川地区) | ||||||||||||
7 | 平成8年(1996年)2月13日 | 用途地域の細分化に伴う変更(第4種高度地区を新設し、小浜地区に指定) | ||||||||||||
8 | 平成10年(1998年)7月31日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更などに伴う変更(ゆずり葉地区、山手台地区、ふじガ丘団地を編入) | ||||||||||||
9 | 平成11年(1999年)4月1日 |
2種類の高度地区の新設に伴う変更
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10 | 平成12年(2000年)3月21日 | 中筋JR南地区地区計画の決定に伴う変更 | ||||||||||||
11 | 平成13年(2001年)3月23日 | 売布東の町地区地区計画の変更及び都市施設整備の進捗に伴う変更 | ||||||||||||
12 | 平成16年(2004年)3月30日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
13 | 平成19年(2007年)4月10日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
14 | 平成24年(2012年)3月30日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
15 | 平成28年(2016年)3月29日 | 市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
16 |
平成30年(2018年)3月27日 | 用途地域の変更に伴う変更 | ||||||||||||
17 |
令和5年(2023年)3月30日 |
用途地域の変更に伴う変更 |
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18 | 令和6年(2024年)3月29日 | 都市計画道路の変更に伴う変更 |
高度地区の決定状況【令和5年(2023年)3月30日現在】
種類 | 面積(ha) |
建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
第1種高度地区 | 1,108 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 |
第2種高度地区 | 409 |
1 建築物の高さの限度は、15メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第3種高度地区 | 168 |
1 建築物の高さの限度は、20メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第4種高度地区 | 419 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第5種高度地区 | 51 |
1 建築物の高さの限度は、15メートルを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.0を乗じて得たものに7メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに15メートルを加えたもの以下とする。 |
第6種高度地区 | 153 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、真北方向の水平距離が8メートル以上の範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。 |
合計 | 2,308 | − |
ただし書きの規定について
1 制限の緩和措置
(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地盤面をいう。以下同じ。)より1メ-トル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は当該高低差から1メ-トルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。ただし、建築物の高さの限度については、適用しない。
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第2項の規定により計画道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路内の敷地境界線はないものとみなす。
(4) 建築物の高さの限度については、階段室、昇降機塔など建築基準法施行令第2条第1項第6号のロに規定する建築物の部分が12 メ-トルまでは、当該建築物の高さに算入しないものとする。
(5) 第2種高度地区及び第5種高度地区において、勾配屋根(10分の6までの傾きの屋根をいう。)を有する建築物で、軒の高さを15メ-トル以下とする場合においては、建築物の高さの限度を18メ-トル以下とすることができる。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条又は第86条の2の規定により、一定の複数建築物に対する制限の特例が適用される建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
2 適用の除外
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められた一団地の住宅施設、市街地再開発事業の施行区域内に建築される建築物及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物については適用しない。
(2) この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物がこの規定に適合しない部分を有する場合において、当該建築物のその部分に対しては、当該規定は適用しない。
(3) 前号の規定は、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物又は建築物の敷地については適用しない。
3 許可による特例
次の各号の一に該当する建築物で市長が許可した場合においてはこの限りではない。
(1) 建築基準法第59条の2第1項の規定により建築基準法施行令第136条に定められた敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に建築される建築物で、周囲の居住環境を害するおそれがないと認められるもの。
(2) 2(2) に規定する建築物については、この規定の適用の際の建築物の高さの範囲内で、かつ、同一敷地内で再度新築されるものであって、敷地の形状等からやむを得ないと認められるもの。
(3) その他周囲の居住環境を害するおそれがないと認められるものであって、公益上やむを得ないと認められ、又は市街地環境の整備向上に寄与すると認められるもの。
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このページに関するお問い合わせ
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