特定生産緑地制度について
特定生産緑地制度について(生産緑地を所有されている皆様へ)
≪特定生産緑地を解除しました≫
特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)8月29日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)6月27日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)4月25日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
特定生産緑地の解除【令和4年(2022年)12月26日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
≪特定生産緑地を変更しました≫
特定生産緑地の変更【令和4年(2022年)12月22日】
≪特定生産緑地の指定【平成4年指定生産緑地分 まとめ】≫
≪特定生産緑地を指定・解除しました≫
特定生産緑地の解除【令和4年(2022年)9月28日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
- 特定生産緑地を解除した生産緑地の利害関係人には、郵送にて通知をおこないます。
(※利害関係人が複数の場合は、代表者にのみ通知します。)
特定生産緑地の指定(第2回)【令和4年(2022年)9月9日】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を指定しました。
- 指定した特定生産緑地の利害関係人には、郵送にて通知をおこないます。
(※利害関係人が複数の場合は、代表者にのみ通知します。)
- なお、特定生産緑地の効力が発生するのは、令和4年(2022年)10月6日以降となります。
特定生産緑地の指定(第1回)【令和4年(2022年)1月28日】
≪特定生産緑地指定手続きの受付(2回目)を行います≫(終了しました)
生産緑地指定日 |
指定日から30年が経過する日 |
受付期間 |
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平成4年(1992年)10月6日 |
令和4年(2022年)10月6日 |
【1回目受付は終了しています】 令和2年(2020年)10月1日から 令和3年(2021年)1月31日まで |
平成4年(1992年)12月15日 |
令和4年(2022年)12月15日 |
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上記指定日の内、新たな相続等で 農地等利害関係人の同意に時間を要する場合
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【2回目受付】 令和3年(2021年)12月1日から 令和4年(2022年)3月31日まで |
♦受付期間
令和3年(2021年)12月1日から令和4年(2022年)3月31日まで
※土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く
♦提出先
宝塚市役所 都市計画課 (受付時間 9:00~12:00、14:00~17:00)
※窓口に来られる際は、混雑防止のため、事前に電話予約が必要です。
都市計画課 特定生産緑地担当 連絡先:0797-77-2088
※指定から30年経過後は、「特定生産緑地」の指定は受けられません。
※土地の相続手続きが行われていないと指定の支障となる可能性がありますので、お早めにご検討いただき、手続きをお願いします。
♦指定に必要な書類
1.特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書
2.土地登記事項証明書(全部事項)(法務局で取得できます。)
3.公図の写し ※当該地の区域を着色してください(法務局で取得できます。)
4.印鑑登録証明書 ※申請者及び農地等利害関係人全員分(市役所窓口サービス課、サービスセンター等で取得できます)
5.現況写真
6.地積測量図 ※生産緑地の一部を特定生産緑地に指定する場合のみ
7.委任状 ※手続きを委任する場合のみ
提出書類の詳細は、「提出書類チェックリスト」をご確認ください
♦様式ダウンロード
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特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書(様式4) (Word 23.6KB)
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特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書(様式4) (PDF 66.0KB)
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特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書 記入例 (PDF 109.1KB)
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委任状 (Word 12.6KB)
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委任状 (PDF 21.1KB)
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提出書類チェックリスト (PDF 80.5KB)
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土地登記事項証明書 見本 (PDF 107.9KB)
特定生産緑地制度の概要
○平成30年4月1日の特定生産緑地制度施行により、市長は生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を基に、当該生産緑地を特定生産緑地に指定できることになりました。
○特定生産緑地に指定された場合、買取申し出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から10年延長されます。(10年毎に繰り返し延長できます。)
○特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続されることになり、引き続き農地として存続しやすくなります。
※今後、生産緑地を所有されている皆様には、特定生産緑地への指定について選択をしていただくことになります。
本制度は営農や相続に影響のある制度ですので、以下の点に注意し、指定をご検討ください。
!特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年を経過するまでに行う必要があります。
!特定生産緑地の指定には、所有者からの指定申出の手続きが必要です。
!特定生産緑地に指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。
【特定生産緑地に指定する場合】
◆固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税です。
◆10年毎に継続の可否を判断できます。(10年の間に主たる従事者の死亡等により農業に従事することが不可能になった場合は、これまで同様に買取申出が可能です。)
◆次の相続での選択肢が広がります。(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農するか、買取り申出をするか選択できます。)
【特定生産緑地にしなかった場合】
!生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。
◆30年経過するといつでも買取り申出をすることができます。
◆固定資産税等の負担が増加します。(5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。)
◆30年経過後は、特定生産緑地を選択できません。(特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年を経過するまでに行う必要があります。)
◆次の相続での選択肢が狭まります。(次世代の方は、納税猶予を受けることができません。)(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)
≪特定生産緑地指定手続きの受付(1回目)について≫(終了しました)
♦受付期間
令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)1月31日まで
※土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く
♦提出先
宝塚市役所 1-1会議室 (受付時間 9:00~12:00、14:00~17:00)
≪特定生産緑地制度の説明会について≫(終了しました)
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過をするまでに、所有者等の同意を基に、当該生産緑地を特定生産緑地に指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、現在の生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続されますが、指定されない場合は固定資産税が段階的に宅地並み課税に移行するほか、新たに相続税等の納税猶予制度の適用が受けられなくなります。
このたび、特定生産緑地制度の内容や手続きについての説明会を開催します。
※新型コロナウイルス感染症対策として、定員数を減少したため、先着順での受付となりました。ご理解のほどお願い申し上げます。
【日時・場所】
1.令和2年8月1日 (土曜日)(1)13時30分から・(2)15時30分から 宝塚市立東公民館 セミナー室
2.令和2年8月4日 (火曜日)(3)19時から 宝塚市立男女共同参画センター 学習交流室1A.B
3.令和2年8月6日 (木曜日)(4)19時から 山本綜合園芸流通流通センター
4.令和2年8月18日(火曜日)(5)19時から 山本綜合園芸流通流通センター 40名程度
5.令和2年8月23日(日曜日)(6)13時30分から・(7)15時30分から 宝塚市立西公民館 セミナー室 45名
※全7回開催いたします、各説明会とも同一の内容です。
※事前予約は不要ですので直接会場へお越しください。
※山本総合園芸流通センター以外は、駐車場の台数が限られており、駐車場料金が発生しますので公共交通機関をご利用ください。
≪特定生産緑地制度に関する市からの送付書類について≫
★令和2年9月に宝塚市から平成4年に生産緑地に指定した所有者のみ、以下の書類を送付しました。
(1)特定生産緑地申込みのお知らせ(様式3)
(2)特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書(様式4)
【特定生産緑地に指定するための書類です。】
(3)生産緑地の申出基準一覧(様式5)
【平成4年に指定した生産緑地をお知らせするものです。】
(4)特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書(記入例)
(5)提出書類チェックリスト
【書類作成時にご利用ください。】
★令和2年4月に宝塚市から生産緑地所有者に以下の書類を送付しました。
(1) 生産緑地の申出基準日到来のお知らせ (様式1)
【現在所有の生産緑地がいつ指定されたかをお知らせするものです。】
(2) 意向確認書 (様式2) →令和2年5月31日までにご返送ください。
【平成4年に指定した生産緑地についてのみ、特定生産緑地に指定するかの意向確認を行うものです。】
(3) 意向確認書 (記入例)
(4) 平成6年以降に指定した生産緑地のみ所有者向け文書
※平成4年生産緑地指定所有者には、(1)(2)(3)の書類及び返信用封筒を送付します。
※平成6年以降に指定した生産緑地のみ所有者には、(1)(4)の書類を送付します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
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