特定生産緑地制度について

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ID番号 1031070 更新日  2024年6月10日

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特定生産緑地制度について(生産緑地を所有されている皆様へ)

≪特定生産緑地を解除しました≫

特定生産緑地の解除【令和6年(2024年)5月29日】

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。

特定生産緑地の解除【令和6年(2024年)5月22日】

特定生産緑地の解除【令和6年(2024年)4月30日】

特定生産緑地の解除【令和6年(2024年)1月25日】

特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)10月18日】

特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)8月29日】

特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)6月27日】

特定生産緑地の解除【令和5年(2023年)4月25日】

特定生産緑地の解除【令和4年(2022年)12月26日】

≪特定生産緑地を変更しました≫

特定生産緑地の変更【令和4年(2022年)12月22日】

≪特定生産緑地の指定【平成4年指定生産緑地分 まとめ】≫

特定生産緑地制度の概要

○平成30年4月1日の特定生産緑地制度施行により、市長は生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を基に、当該生産緑地を特定生産緑地に指定できることになりました。

○特定生産緑地に指定された場合、買取申し出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から10年延長されます。(10年毎に繰り返し延長できます。)

○特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続されることになり、引き続き農地として存続しやすくなります。
 

※今後、生産緑地を所有されている皆様には、特定生産緑地への指定について選択をしていただくことになります。

 本制度は営農や相続に影響のある制度ですので、以下の点に注意し、指定をご検討ください。

 

!特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年を経過するまでに行う必要があります。

!特定生産緑地の指定には、所有者からの指定申出の手続きが必要です。

!特定生産緑地に指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。

 

【特定生産緑地に指定する場合】

◆固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税です。

◆10年毎に継続の可否を判断できます。(10年の間に主たる従事者の死亡等により農業に従事することが不可能になった場合は、これまで同様に買取申出が可能です。)

◆次の相続での選択肢が広がります。(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農するか、買取り申出をするか選択できます。)

【特定生産緑地にしなかった場合】

!生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。

◆30年経過するといつでも買取り申出をすることができます。

◆固定資産税等の負担が増加します。(5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。)

◆30年経過後は、特定生産緑地を選択できません。(特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年を経過するまでに行う必要があります。)

◆次の相続での選択肢が狭まります。(次世代の方は、納税猶予を受けることができません。)(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

特定生産緑地に指定する場合・しない場合

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。