近畿圏整備法に基づく区域について

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ID番号 1042013 更新日  2022年2月3日

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近畿圏整備法とは

 近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。近畿圏整備法に基づき、近畿圏内では、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域が指定されています。

区域について

・既成都市区域

 大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業および人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。

 ※宝塚市内では、既成都市区域はありません。

・近郊整備区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 ※宝塚市内では、近郊緑地保全区域を除き近郊整備区域として指定されています。
 (近郊緑地保全区域に関するお問い合わせ先は、公園河川課(0797-77-2021))

・都市開発区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業および人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 ※宝塚市内では、都市開発区域はありません。

・保全区域(関連法:近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

 近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 保全区域内について、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定しています。

 ※宝塚市内では一部の区域で近郊緑地保全区域として指定されています。
 (近郊緑地保全区域に関するお問い合わせ先は、公園河川課(0797-77-2021))

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。