固定資産税・都市計画税とは

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ID番号 1008769 更新日  2024年3月13日

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固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(法人および個人)が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税される目的税です。

納税義務者

納税義務者は、1月1日現在、原則として、固定資産を所有されている方(法人および個人)です。

土地 

登記簿又は土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳(登記簿に登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

宝塚市内で事業のために用いることのできる償却資産を所有している人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日以前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額算定までのあらまし

  1. 固定資産を評価してその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 固定資産税課税標準額 ×1.4% = 固定資産税額
    都市計画税課税標準額 ×0.3% = 都市計画税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税の価格の決定

土地・家屋は、3年ごとの基準年度(令和6年度が基準年度にあたります。)に、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価を行い価格を決定します。これを「評価替え」と言います。この価格は原則として3年間据え置くこととされています。土地については、令和7年度及び令和8年度において地価が変動している場合には、簡易な方法により価格に修正を加えることができる特例措置を講じることができます。基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課されることとなった土地、家屋や、地目変更のあった土地、増改築のあった家屋などについては、そのつど評価を行い価格を決定します。

償却資産は、会社や個人で事業をされている方の土地及び家屋以外の有形の事業用資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産のことです。市内に償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告いただき、毎年その価格を決定します。申告の手引き、申告書および種類別明細書は、宝塚市のホームページからダウンロードすることができます。また、インターネットによる電子申告「エルタックス」も導入しています。詳しくは、地方税ポータルシステム:eLTAXのホームページをご覧ください。

納付方法

5月上旬に納付書を送付いたしますので、裏面に記載の宝塚市公金取扱い金融機関で納めていただきますようお願いいたします。

なお、口座振替による納付をご希望される方は、「口座振替依頼書」に記入、押印の上、口座のある宝塚市公金取扱い金融機関で申し込んでください。申込み後、開始までに40日程度かかります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。