固定資産税・都市計画税 納税通知書等の送付先について
住所や文書の送付先変更について
所有者がお引越し等により住所の変更があった場合は届け出をお願いします。なお、市内でのご住所変更の場合は届出をしていただく必要はありません。
また、納税通知書等の送付先のご住所を新たに設定したい場合には届け出をお願いします。設定後の変更や廃止も届け出が必要となります。納税義務者以外の者に送付したい場合は、 納税管理人の設定をお願いします。
申告される場合は通知書番号をご記入いただくか、免許証や保険証等の本人確認できる書類の写しを添付して下さい。
納税管理人について
納税義務者が宝塚市外や国外に転出している場合に、納税通知書の受取や納税等を管理する納税管理人を設定することができます。また、設定後の変更や廃止についても届け出が必要となります。
所有者が亡くなられたとき
固定資産の所有者が亡くなられ、名義変更をするためには、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
この相続登記(未登記の家屋については、資産税課での手続き)が年内に完了すれば、翌年度から新しい登記名義人に課税されますが、亡くなられた翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても相続登記が済んでいないときには、その資産の現所有者(通常:相続人)に課税することになります。
相続人が複数名いる場合には、該当する固定資産は全相続人の共有となり、連帯して納税する義務が発生します。その場合、納税通知書は相続人の代表者に送付させていただきます。
市内に固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合は、固定資産現所有者(相続人代表者)申告書の提出により、氏名・住所等必要な事項を申告してください。
この申告は、相続等により新所有者が確定するまでの間、相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を指定し、併せて「現所有者」を申告していただくものであり、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告していただく必要があります。
令和2年7月1日以後に自身が現所有者であることを知った者で、正当な理由なく申告をしなかった場合には、罰則規定(過料10万円以下)が適用されることがあります。
なお、この届出は固定資産税の納税に関するものであり、実際の相続等に影響を及ぼすものではありません。
共有代表者の変更について
納税通知書を送付させていただいている現在の共有代表者を、他の共有者に変更されたい場合は届け出をお願いします。なお、現在の共有代表者の承認が必要です。
口座振替により納税されている場合は、指定口座の変更手続きが必要となることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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